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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C071028

新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

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被保険者資格証明書(※)を交付している方に対して国保税の納付や納税相談をするようお願いしていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および帰国者・接触者外来への受診を優先する必要があります。

(※)被保険者資格証明書とは・・・特別な事情がないのに国保税を長期間滞納している世帯に対して、保険証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付しています。被保険者資格証明書は、単に国保加入者であることを証明するもので、通常の医療機関や薬局を受診する際は医療費はいったん全額自己負担となります。

帰国者・接触者外来の受診は、被保険者証とみなして取り扱います

被保険者資格証明書を交付されている方が新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来を受診する際には、被保険者証とみなして取り扱いますので、受診の際は資格証明書を医療機関へ提示してください。新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診については、医療機関等で資格証明書を提示しても全額自己負担とはならず、「3割(70~74歳のうち一部の方は2割)」の自己負担で受診することができます。この取扱いは、令和2年3月以降の診療が対象です。

軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中の医療機関の受診は、被保険者証とみなして取り扱います

被保険者資格証明書を交付されている方が新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅で療養中に、医療機関等を受診する際は被保険者証とみなして取り扱います。この場合、資格証明書を提示しても全額自己負担とはならず、「3割(70~74歳のうち一部の方は2割)」の自己負担で受診することができます。この取扱いは、令和2年5月以降の診療が対象です。

お問い合わせ先

区役所お問い合わせ先一覧をご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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