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更新日付:2023年5月17日 / ページ番号:C081397

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。

対象となる世帯

(1)令和4年4月以降に、新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病(1か月以上の治療)を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年の収入が減少し、
以下ア~エの4つのすべての要件に該当する世帯
ア.世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが令和3年に比べて
   10分の3以上減少した
イ.アの10分の3以上減少した収入の、令和3年中の所得の合計が0円(またはマイナス)ではない
ウ.世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額(※)が1,000万円以下である
エ.世帯の主たる生計維持者の収入のうち減少した種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である

(※)税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から特別控除額を引いた金額となります(以下、同様です)。
世帯の主たる生計維持者とは、世帯主または同一世帯の国民健康保険加入者であり、主にその者の収入によって生計を維持している方
です。

令和3年及び令和4年中の所得が確認できない場合(未申告など)、減免手続きができませんのでご注意ください。

非自発的失業者該当(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される方)による保険税軽減制度の対象者は、この減免制度の適用対象外となります。詳しくは国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)をご覧ください。
ただし、給与収入以外の事業収入等においてア、イの基準に該当する方は対象となる場合があります。

減免対象となる保険税

【令和4年度分の国民健康保険税】
令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間に納期限が設定された国民健康保険税。
(本人の責めによらない事由により加入の届出が遅れた場合はこの限りではありません 。)

減免額

対象となる世帯(1)の場合
減免対象となる保険税の全額

対象となる世帯(2)の場合
減免対象となる保険税のうち次の計算式により算出された額
《減免対象となる保険税(※1) × 減免割合(D)》
※1 減免対象となる保険税=A×B/C
A:世帯の被保険者全員の保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年の所得金額
(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
D:減免割合 下表のとおり 上記の計算式をイメージしたものが下図になります。
R5計算例

※令和3年1月以降に、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業等の廃止や失業をした場合は、主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は100%となります。

申請方法

郵送先はお住いの区の保険年金課国保係です。(住所は本ページ下部にある、お問い合わせ先をご覧ください)
申請理由により添付いただく必要な書類は異なりますので、申請書にある添付書類のチェック欄を活用してください。
添付書類はお返しすることができません。必ず写し(コピー)をご提出ください。

提出する書類(提出書類に不備・不足があると審査ができないため、書類一式をお返しする場合があります)
対象となる世帯(1)の場合

□ 国民健康保険税減免申請書(※)
□ 新型コロナウイルス感染症による
   死亡の場合・・・・・・・・死亡診断書の写し
   重篤な傷病を負った場合・・診断書、入院証明書等の写し

対象となる世帯(2)の場合
□ 国民健康保険税減免申請書(※)
□ 新型コロナウイルス感染症の影響による収入見込額の申立書(※)
□  a令和4年中の収入額が確認できる書類・・・・・・・・確定申告書、源泉徴収票等の写し
□  b令和3年中の収入額が確認できる書類・・・・・・・・確定申告書、源泉徴収票等の写し
□ c(事業等に係る各種給付金を受けている場合)受給額が確認できる書類 ・・・・・各種給付金の決定通知書等の写し
□  d(令和3年1月以降の事業等の廃止や失業の場合)その事実が確認できる書類 ・・・廃業届、離職票、退職証明書等の写し
   dについては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業等の廃止や失業をした場合に限ります。

(※)減免申請書・収入見込額の申立書は、本ページよりダウンロードしてください。
ダウンロードできない場合は、お住いの区の保険年金課国保係へご連絡ください。また、郵送の際の切手はご自身でご負担くださいますようお願い申し上げます。


※偽りその他不正の手段により減免を受けた場合、さいたま市国民健康保険税条例施行規則第2条第4項の規定に基づき減免を取り消します。

申請期限 

令和5年6月30日(消印有効)

減免が決定されるまで

※提出された書類を審査した後、お住まいの区の保険年金課から「減免決定通知書」にて通知をします。
※減免申請は多数の申請が見込まれ、審査・決定までに3か月以上を要する場合があります。申し訳ございませんが、決定までの期間は、納期限どおりの納付をお願いいたします。
※減免が決定されるまでに納期限が到来した保険税が未納となる場合は、督促状をお送りします。
※国民健康保険税・市税を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合、猶予を受けられる制度があります。 詳しくは「市税等を一時に納付できない方のために~市税等の猶予制度について~」をご確認ください。猶予制度の申請書は納税課に提出してください。
※納付済みの保険税が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)が、滞納している国民健康保険税や市税がある場合は還付せずに充当します。

令和4年度分申請書等様式

【ご案内】令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方へ 国民健康保険税の減免制度について(PDF形式 467キロバイト)
【申請書】令和○年度国民健康保険税減免申請書(PDF形式 269キロバイト)
【申立書】令和4年度収入見込額の申立書(PDF形式 202キロバイト)
【フロー図】令和4年度国民健康保険税の新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象となる方
【Q&A】よくあるご質問

お問い合わせ先(各区役所 保険年金課 国保係)

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所在地

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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