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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C087553
海外から転入して厚生年金保険や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の方は、国籍に関係なく国民年金に加入しなければなりません。住民票の届出を行った後に、区役所保険年金課、または支所で手続きしてください。
また、海外に居住していた期間、国民年金に任意加入していた方は、強制加入への変更手続きが必要です。こちらの手続きの窓口は区役所保険年金課となります。(※支所では受付ができません。)
なお、厚生年金保険や共済組合に加入している方(国民年金第2号被保険者)や、その方に扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者)の方は、勤務先で手続きしてください。
日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも詳しい案内があります。
※本人および世帯主以外の方が手続きする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938
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