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更新日付:2022年4月15日 / ページ番号:C088097
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により市税条例の一部を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(通常:5%)とするもの。
「地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)」において、「市町村長は固定資産課税台帳に総務省令で定める措置を講じたもの若しくはその写しを閲覧させ、又は証明書に当該措置を講じたものを交付することができる」旨が規定されたことに伴い、当該措置が講じられた固定資産課税台帳の写しの閲覧、又は証明書に当該措置を講じたものの交付であっても、その閲覧、交付の手数料が変わらないこととするもの。
従前、熱損失防止改修工事が行われた住宅が当該減額措置の対象となっていたところ、「地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)」において、熱損失防止改修工事だけでなく、高効率給湯器等の装置の取り付け工事等もその対象となり、対象となる工事が拡充されたことから所要の整備を行うもの。
財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986
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