ページの本文です。
更新日付:2023年1月27日 / ページ番号:C009188
一定の期間に居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方は、個人市民税・県民税の所得割額から一定の金額が控除されます。
平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年12月31日までに居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方
※所得税の確定申告等、税務署の書類に関する内容のご質問については、市役所ではお答えできませんので、お住まいの区を管轄する税務署までお問い合わせください。
担当課 | 担当区 | 電話番号 | ファックス |
お問い合わせ フォーム |
---|---|---|---|---|
北部市税事務所 個人課税課 (大宮区役所5階) |
大宮区 |
普通徴収第1係 |
048-646-3164 | (北部)個人課税課 |
西区 見沼区 |
普通徴収第2係 |
|||
北区 岩槻区 |
普通徴収第3係 |
|||
南部市税事務所 個人課税課 (さいたま市役所隣 ときわ会館2階) |
浦和区 |
普通徴収第1係 |
048-829-6236 | (南部)個人課税課 |
中央区 緑区 |
普通徴収第2係 |
|||
桜区 南区 |
普通徴収第3係 |
お住まいの区 | 管轄税務署 | 電話番号 |
---|---|---|
西区 北区 大宮区 見沼区 |
大宮税務署 | 048-641-4945 |
中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 |
浦和税務署 | 048-600-5400 |
岩槻区 | 春日部税務署 | 048-733-2111 |
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト