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更新日付:2022年6月9日 / ページ番号:C013677
税額控除は税率を乗じた後の算出税額から、税額控除の種類に応じて一定金額を差し引くものです。税率を乗じる前の所得金額から、一定金額を差し引く所得控除と区別されます。
調整控除とは、平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる個人市民税・県民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除をいいます。詳しくは「調整控除」をご覧ください。
配当所得を総合課税で申告した場合は、次の計算式により算出された金額が個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。
項目 | 課税所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 市民税 | 課税所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 県民税 | 課税所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 市民税 | 課税所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 県民税 |
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利益の配当等 | 2.24% | 0.56% | 1.12% | 0.28% |
外貨建等証券投資信託以外 | 1.12% | 0.28% | 0.56% | 0.14% |
外貨建等証券投資信託 | 0.56% | 0.14% | 0.28% | 0.7% |
(注)一部の配当所得については、配当控除の適用がありません。
外国で得た所得について、その国の所得税などが課税された場合は、一定の方法でその外国の所得税額が控除されます。なお、所得税から控除しきれない場合には、まず県民税の所得割額から一定の額を限度として控除され、さらに控除しきれない額があるときは、市民税の所得割の額から一定の額を限度として控除されます。
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税控除限度額
所得税控除限度額×6%=県民税控除限度額
所得税控除限度額×24%=市民税控除限度額
前年中に対象となる寄附金がある場合は、一定の計算により算出された金額が個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。 詳しくは「寄附金税額控除」をご覧ください。
前年分の所得税において「住宅借入金等特別控除」の適用がある方(平成11年から平成18年又は平成21年から令和3年12月31日までに居住された方に限られます。)で、所得税において控除しきれない分が生じる場合には、一定の額を限度として、個人市民税・県民税の所得割から控除されます。詳しくは「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。
担当課 | 担当区 | 電話番号 | ファックス |
お問い合わせ フォーム |
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北部市税事務所 個人課税課 (大宮区役所5階) |
大宮区 |
普通徴収第1係 |
048-646-3164 | (北部)個人課税課 |
西区 見沼区 |
普通徴収第2係 |
|||
北区 岩槻区 |
普通徴収第3係 |
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南部市税事務所 個人課税課 (さいたま市役所隣 ときわ会館2階) |
浦和区 |
普通徴収第1係 |
048-829-6236 | (南部)個人課税課 |
中央区 緑区 |
普通徴収第2係 |
|||
桜区 南区 |
普通徴収第3係 |
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986
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