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更新日付:2022年10月21日 / ページ番号:C057822

無期転換ルールをご存じですか

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「無期転換ルール」をご存じですか

「無期転換ルール」とは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の「申込み」により、期間を定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
詳しくは無期転換ポータルサイト(新しいウィンドウで開きます)へ

無期転換のメリットと意義

1.意欲と能力ある労働力を安定的に確保しやすくなります

【企業にとって】
あなたの会社の実務や事情等に精通する無期労働契約の社員を比較的容易に獲得できます。
【労働者にとって】
雇用の安定性に欠ける有期労働契約から無期労働契約に転換することで、安定的かつ意欲的に働くことができます。

2.長期的な人材活用戦略を立てやすくなります

【企業にとって】
長期的な視点に立って社員育成を実施することが可能になります。
【労働者にとって】
長期的なキャリア形成を図ることができます。

対象者

雇用されている方のうち、原則として、契約期間に定めのある有期労働契約が5年を超える全ての労働者が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません

無期転換の「申込み」は、「書面」で行うことをお勧めします

無期転換申込権の発生後、労働者が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、トラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。

無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

問合せ先

埼玉労働局 雇用環境・均等室
ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
〒330-6016
さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
電話番号 048-600-6210

この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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