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更新日付:2023年4月24日 / ページ番号:C097058

令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン(厚生労働省)

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キャンペーンの概要

厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で9回目となります。
キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットの配布などを行いますので、これからアルバイトを始める学生のみなさんはもちろん、既にアルバイトをされている方も、この機会にぜひ、ご自身の労働条件を確かめてみてください。

  1. 実施期間 令和5年4月1日(土曜日)から7月31日(月曜日)まで
  2. 重点的に呼びかける事項
    (1) 労働条件の明示
    (2) シフト制労働者の適切な雇用管理
    (3) 労働時間の適正な把握
    (4) 商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
    (5) 労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
  3. 主な取組内容
    (1) 都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
    (2) 大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
    (3) 都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応

詳しくは、キャンペーンの概要リーフレット(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

アルバイトを始める前に知っておきたいポイント

学生・高校生等(高等専門学校、短期大学、専修学校、各種学校の学生を含む。以下同じ。)のアルバイトをめぐるトラブルが社会的に大きな問題となっています。本来、学生の本分である学業と生活補助のためのアルバイトとの適切な両立が求められるところ、「ブラックアルバイト(バイト)」と呼ばれるアルバイトの雇用者は、
・採用時に合意した以上のシフトを入れる
・一方的に急なシフト変更を命じる
・試験の準備期間や試験期間にシフトを入れる
・「人手が足りない」といった理由で学生を休ませない
・退職を申し出た学生に対し、「ノルマ」や「罰金」を理由に辞めさせない
など、学生に配慮しない対応を行うことによって、学業に専念できず留年や退学に追い込まれるような事態が生じています。
最初の就業経験となることが多いアルバイトでトラブルに巻き込まれてしまうと、その後の職業生活に影響を及ぼすおそれもあるため、学生・高校生等の皆さんは、「アルバイトを始める前に知っておきたい7つのポイント」(新しいウィンドウで開きます)を十分理解したうえでアルバイトに臨まれますようお願いします。

  1. アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう!
  2. バイト代は、毎月、決められた日に、全額支払いが原則!
  3. アルバイトでも、残業手当があります 
  4. アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます 
  5. アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます 
  6. アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません 
  7. 困ったときは、総合労働相談コーナーに相談を
詳しくは、厚生労働省ホームページ「確かめよう労働条件 アルバイトを始める前に知っておきたいポイント」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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