ページの先頭です。 メインメニューへ移動 フッターへ移動


ページの本文です。

更新日付:2023年11月30日 / ページ番号:C096051

入所系社会福祉施設を対象とした水道料金の減額を実施します

このページを印刷する

※申込受付は終了しました

さいたま市では、物価高騰の影響を受けている入所系社会福祉施設の一部を対象に水道料金の減額を次のとおり実施することといたしましたので、ご案内申し上げます。

減額期間を拡充しました(令和5年7月10日改正)

当初減額期間 4か月分(申込後、減額認定を受けた日の翌日以降の最初の検針分から)
拡充後減額期間 最大12か月分(令和5年度内の検針分の全てを減額。すでにご請求している分の減額は、次回以降の請求時に、充当等を行います。)
 

1 対象施設

以下のすべてに該当する施設

  • 申込時点で、さいたま市の指定等を受けている市内にある下表の入所系の高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設
  • 福祉施設とその他の施設が一つの建物(一つの水道メータ)に混在している場合は、当該福祉施設がその建物の水道使用の過半を占めているもの
  • 申込時点で休止中又は休止届もしくは廃止届を市に提出している施設ではない
  • 市直営の施設、指定管理事業所ではない

高齢者施設    

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所

障害者施設

障害児入所施設、生活ホーム

次の事業を実施している施設(共同生活援助、短期入所、施設入所支援、宿泊型自立訓練、療養介護)

児童福祉施設

助産施設、乳児院、児童養護施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム

2 減額する金額

水道料金を10%減額(事業を継続して実施している分のみ減額されます。)

3 申込方法(拡充に伴う新たな申込は必要ありません。)

施設の所在する区ごとに水道局の北部又は南部水道営業所へ(1)及び(2)を郵送又は持参してください。

 (1)入所系施設に対する水道料金減額申込書

    ※複数の事業所がある場合は、給水契約ごとに作成してください。

 (2)使用水量等のお知らせなど、市から発行された水道の使用者番号がわかる書類のコピー

【申込書の提出先】

西区、北区、見沼区、大宮区、岩槻区の所在地の施設

〒331-0805 さいたま市北区盆栽町200番地1

北部水道営業所 検針係

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の所在地の施設

〒330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷一丁目18番2号

南部水道営業所 検針係

4 申込期間  

令和5年4月3日(月)から令和5年11月30日(木)まで(必着)

5 連絡先 

さいたま市 水道局電話受付センター 

電話 048-665-3220  FAX 048-665-5536

 受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/営業課 
電話番号:048-714-3084 ファックス:048-832-3344

お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る

イベント情報

イベント情報一覧を見る


表示モード : パソコン版スマートフォンサイト

ページの先頭に戻る