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ページ番号:J003325
PCB廃棄物の取り扱い、必要な届出に関する情報を掲載しています。
高濃度PCB使用安定器等の処分期限は令和5年3月末日までとなっています。期限内にJESCOへの登録・処分をお願いします。
PCB廃棄物を保管する事業者及びPCB使用製品を所有する事業者の届出に関する情報を掲載します。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第12条に基づき、提出されたPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書における情報等の事業場別一覧表を掲載します。
PCB廃棄物収集運搬ガイドラインを掲載します。
※PCB廃棄物の移動を行う場合は、計画書の提出が必要な場合があります。
PCB廃棄物を保管している又は保管することになった事業者向けの、特別管理産業廃棄物管理責任者に関する情報を掲載します。
平成17年12月19日付環境省通知「低濃度PCB汚染物の届出等の徹底について」を掲載します。
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