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更新日付:2021年4月6日 / ページ番号:C068886
団体活動の活性化と資源物の有効利用を図るため、資源物を定期的に回収する運動を行った市民団体に補助金を交付します。
自治会、PTA、子ども会、福祉団体などの営利を目的としない団体で、事前に登録を行った団体。
1年間に2回以上回収運動を実施すること
古紙類、瓶類(1.8リットル瓶、ビール大瓶)、繊維類、空き缶、金属類
1キログラム当り5円。1市民団体につき100万円を上限とします。
補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、切捨てです。
「団体資源回収運動登録申請書(様式第1号)」を提出することで、団体の登録ができます。
補助を受けるには、毎年度登録が必要です。
10月末まで
各区くらし応援室
さいたま市役所 環境局 資源循環推進部 廃棄物対策課
団体資源回収運動の更なる活性化を図るため、団体資源回収運動補助金交付要綱の一部を改正しました。
令和3年度申請分(令和3年1月活動分)より適用されます。
改正部分(第3条関係)
・回数の緩和(年4回以上から年2回以上)
・最低数量の撤廃(2,000kgから0kg)
環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 家庭系ごみ係
電話番号:048-829-1336 ファックス:048-829-1991
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