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更新日付:2022年8月2日 / ページ番号:C008395
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防のため、当面の間以下の対応をお願いします。
昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅の耐震診断を実施したい方に、さいたま市から無料で耐震診断員を派遣します。
※対象建築物には、一定の要件がありますのでご確認ください。
※非木造の住宅の耐震診断は耐震補強等助成事業をご利用ください。
※その他にも市内の建物の耐震化を促進する事業を実施しています。詳しい内容につきましては、各リンク先をご参照ください。
関連情報
次の項目全てに該当する住宅
※鉄骨・鉄筋コンクリートなどの混構造、ツーバイフォー工法、パネル工法、伝統的構法その他特殊なものは対象外となります。関連情報の耐震補強等助成事業をご利用ください。
※既に建て替えが決まっている住宅についての申請は、ご遠慮ください。
さいたま市の既存建築物耐震診断資格者名簿(木造)に登録されている民間の建築士が派遣されます。
耐震診断員は、さいたま市耐震診断員登録証を携帯しています。
本制度では、一般財団法人 日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」に基づき診断いたします。
耐震診断を実施するにあたり、現地の調査及び聞き取り調査が必要となりますのでご協力ください。
申込みの受付期間は、各年度、事業開始日から12月末までとします。ただし、期間内であっても予定件数を超えた場合は、受付終了とさせていただきますので、ご了承ください。
「木造住宅耐震診断員派遣申請書」に、必要事項をご記入の上、郵送又は直接窓口へお持ちいただきお申込みください。お申込みいただいてから約2週間程度で派遣の可否と派遣内容を通知いたします。
※申請者は派遣される耐震診断員を指定することはできません。建築士(診断資格者)を指定する場合は、耐震補強等助成事業(戸建て住宅の耐震診断)をご利用ください。
ダウンロード
※申請書等の様式は、令和3年度より新様式に変更されておりますが、旧様式で作成されたものについても、当面の間は使用可能とします。
関連情報
耐震診断員が行う業務は、本制度に規定する耐震診断業務(現地調査、聞き取り調査、報告書作成及び診断結果の報告)のみとなります。その他、本制度に関連しない相談等につきましては、対応いたしかねますので、ご遠慮ください。
耐震診断を実施するにあたり、ご自宅の設計図面が必要となります。現地調査までにご用意ください。また、設計図面がない場合は、申請書にその旨をご記入ください。
対象要件について、市で確認できない場合は別途書類をご用意いただくことになりますので、ご了承ください。
さいたま市では、突然お宅に訪問したり、電話をかけるなどして耐震診断や耐震改修工事を勧誘することはありません。さいたま市が実施する事業を装うなど、業者による紛らわしい勧誘があった時には、建築総務課(電話番号048-829-1539)へご連絡ください。
耐震診断員の本業務以外に関する営業活動等は一切いたしません。安心してご利用ください。
その他、本制度に関するお問合せは、建築総務課へお問合せください。また、詳しい内容は、パンフレットにもご案内しておりますので、ご確認ください。
さいたま市 建設局 建築部 建築総務課 企画係
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
電話番号 048-829-1539
また、申請書の受付は、以下の窓口でも受付します。
北部建設事務所建築指導課(大宮区役所6階)
南部建設事務所建築指導課(中央区役所別館2階)
各区役所 くらし応援室
耐震診断の結果、耐震性の基準に満たない場合、大地震に備えるために関連情報の助成制度が利用できます。
関連情報
建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982
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