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更新日付:2020年7月2日 / ページ番号:C073854
都市再生緊急整備地域において都市再生特別地区を適用する都市再生事業について、環境影響評価の簡素化と対象事業の規模要件緩和を行うにあたり、さいたま市環境影響評価条例施行規則が令和2年4月1日に一部改正されました。改正後のさいたま市環境評価条例施行規則は、令和2年7月1日から施行されます。
環境影響評価対象事業の規模要件が一部改正されました。
対象:都市再生特別地区
環境局/環境共生部/環境対策課
電話番号:048-829-1332 ファックス:048-829-1991
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