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更新日付:2023年4月28日 / ページ番号:C087437
さいたま市が保有する公有財産である市営桜木駐車場については、これまで暫定的な措置として駐車場利用が図られてきたところです。しかし、市としては用地の更なる有効活用を図りたいと考えており、現在その活用方法等について検討しているところですが、その実現までには一定の期間を要するものと考えています。
一方で、市営駐車場としては必ずしも常に多くの皆様にお使いいただいているわけではなく、空きスペースが目立つ日もあることから、もっと有効活用できるのではないかとの御意見もいただいているところです。
そこで、今後の活用方法が決定するまでの期間、市営駐車場として活用しながら、実験的に桜木駐車場用地の一部を地域住民・団体・企業等にイベント等でお使いいただく取組を開始します。
《名称》 市営桜木駐車場用地
《場所》 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目1番1 他
《面積》 約2.7ha(使っていただけるのは全体ではなく一部です)
《その他》 駐車マスの“車止めブロック”は2019年に工事にて除却しました。
桜木駐車場をイベント等でお使いいただくための必要な手続等については以下のとおりです。
使用についてご検討いただくにあたっては、「貸付要領」「物件調書」「物件仕様書」「土地一時貸付契約書」その他関係法令等をよくご確認ください。
1.貸付の条件
(1)契約形態
市が定める土地賃貸借契約に基づく貸付
(2)貸付期間
令和元年9月1日~令和6年2月29日までの間で、1日単位かつ1ヶ月以内(但し、一部対象外の日があります)
(3)貸付料
市が定める貸付基準料年額を基に貸付期間と貸付面積から算出
※貸付基準料年額 1,000平方メートルあたり 7,484,484円(令和3年4月改定)
(4)使用制限等
桜木駐車場をイベント等で使用する上での制限については、関係法令等の制限内及び「物件調書」「物件仕様書」のとおりとしますので内容をご確認ください。
2.申し込み方法等
(1)申込期間
令和元年7月30日~令和6年1月31日(午前9時~午後5時)
(2)申込場所
大宮区役所6階(さいたま市大宮区吉敷町1-124-1/担当 東日本交流拠点整備課/電話:048-646-3280)
(3)申込方法
上記の期間内かつ借り受ける日の30日前※1までに必要書類を上記の申込場所へ持参※2してください。
(※1 2日以上借り受ける場合には借り受ける最初の日/※2 郵便やFAXによる申込みは受け付けません)
(4)必要書類等
公有財産貸付申込書(様式第1号)/誓約書(様式第2号)/使用企画書(様式第3号)/事業・営業等にかかる許可書又は証明書など、ライセンスや実績が確認できる書類
3.実施事業報告
貸付の終了後、実施した事業の内容について事業実施報告書(様式第4号)を作成し、提出してください。
過去の実績等から市営桜木駐車場に多くの利用台数が見込まれる、または、既に他の事業者により貸し付けの申込みがされている等、当該用地に貸し付けられる余剰部分が発生しないと見込まれ、貸し付け対象外となる日程は以下のとおりです。
■貸し付け対象外の日程(随時更新します)
令和元年 9月以降には該当する日はありません。
令和2年 1月1日※、1月2日、1月3日、5月31日
令和3年 1月1日※、1月2日、1月3日、5月30日
令和4年 1月1日※、1月2日、1月3日、10月28日~29日、11月25日~27日、12月17日
令和5年 1月1日※、1月2日、1月3日、5月28日
※1月1日は市営桜木駐車場の休業日
◇市営桜木駐車場における土壌分析調査結果と措置について
◇市営桜木駐車場用地活用の検討について
◇市営桜木駐車場用地活用事業の検討結果及び今後の進め方
都市局/都心整備部/東日本交流拠点整備課 公有地活用推進係
電話番号:048-646-3280 ファックス:048-646-3292
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