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更新日付:2021年7月19日 / ページ番号:C009257
さいたま市では、中高層建築物及び大規模開発行為等による近隣問題の調整のため「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(以下「紛争防止条例」という。)を制定しています。
建築行為や開発行為等の計画があることを知った市民の方々、建築行為や開発行為等の計画をお考えの事業者の方、または紛争防止条例の手続きの流れ及び様式をご覧になりたい方は、下記をクリックしてください。
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982
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