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更新日付:2020年1月14日 / ページ番号:C034187
建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、耐震改修計画の認定基準の緩和など建築物の耐震化の円滑な促進を図るため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が改正されました(平成25年11月25日施行)。
昭和56年5月以前に着工し建てられた住宅(マンションを含む)や小規模建築物等についても、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられました。
病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物や学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物および火薬類、石油類その他の危険物を一定量以上貯蔵・処理している施設のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)については、耐震診断を実施し、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁(さいたま市)へ報告することが義務付けられました。報告方法についてはこちらへ
耐震診断及び結果報告の義務付け対象建築物一覧(PDF形式:56KB)
※平成27年4月1日より、要緊急安全確認大規模建築物への耐震診断の助成限度額を拡充しました。詳しくはこちらへ
また、国が要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の一部を追加的に補助する制度を創設しています(平成27年度までの時限措置です。ただし平成27年度末までに耐震化のための設計に着手した耐震改修工事については、平成28年度以降も補助の対象となります)。制度の概要については、耐震対策緊急促進事業実施支援室(http://www.taishin-shien.jp/)のホームページをご覧ください。さいたま市におきましては、市の補助制度と併せて助成されます。申請窓口はさいたま市となりますので、詳細はお問い合わせください。(補助金は予算範囲内に限りますので年度の途中でも締め切ることがあります)
なお、都道府県または市町村が作成した「耐震改修促進計画」において指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物であって一定の高さ以上のものや、都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物(要安全確認計画記載建築物)についても、耐震診断を実施し、その結果を 耐震改修促進計画に記載された期限までに報告することが義務付けられました。
※さいたま市では要安全確認計画記載建築物に該当するものはありません。(平成27年3月31日現在)
詳細については下記のリンク先をご覧ください。
・耐震改修促進法改正に伴う耐震診断及び結果報告の義務付けについて
新たな耐震改修工法も認定可能となるよう、耐震改修計画の認定制度について対象工事を拡大するとともに、増築に係る容積率・建ぺい率の特例措置が講じられました。
建築物の所有者がさいたま市に申請し、耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物については、基準に適合していることを示すマークを建築物等に表示することができます。なお、基準適合認定建築物に係るプレートについては、以下の団体のホームページにテンプレートが掲載されていますので、ご自身でプレートや印刷物を作成してください。 一般財団法人 日本建築防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センター(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)
この制度は、昭和56年6月以降に新耐震基準により建てられた建築物も含め、全ての建築物が対象です。
区分所有建築物は、大規模な耐震改修工事により共用部分を変更する場合、区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会の決議が必要とされています(「建物の区分所有等に関する法律」に規定) 。
耐震診断を実施し、さいたま市から「耐震改修の必要性に係る認定」を受けた区分所有建築物については、必要な決議要件が区分所有者及び議決権の各1/2以上に緩和されます。
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982
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