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更新日付:2022年11月14日 / ページ番号:C002117
高度な防火管理を必要とする一定規模以上の防火対象物の防火管理者については、防火対象物の使用形態の複雑化、消防法令改正等に対応すべく防火管理者の知識や技能の更新を目的とし、一定期間ごとに再講習を受けることが義務付けられています。
再講習の対象となるのは、収容人員が300人以上の特定防火対象物の甲種防火管理者で、一定期間(原則として新規の甲種防火管理講習又は再講習を受講した日を基準として、翌年度の4月1日から5年以内)ごとに再講習を受けることとなっています。
ただし、管理権原が分かれている防火対象物であって、乙種防火管理講習修了者を防火管理者とすることができる部分の防火管理者は、再講習の受講を要しません。
この図のダウンロードはこちら ⇒ 再講習受講期限の例(PDF形式:31KB)
※特定防火対象物(特定用途)
百貨店、物品販売店舗及び飲食店など不特定多数の人が利用する建物又は病院、社会福祉施設及び幼稚園など、火災が発生した場合に危険性の高い建物
※非特定防火対象物(非特定用途)
特定防火対象物以外の建物
※乙種防火管理講習修了者を防火管理者とすることができる部分
管理権原が分かれている防火対象物のテナント等で、特定用途の場合は収容人員が30人又は10人未満、非特定用途の場合は収容人員が50人未満の事業所等
※用途や収容人員、再講習受講の要否についてなど不明点がありましたら該当建物のある行政区を管轄する消防署の管理指導課(こちら ⇒ 消防署・出張所一覧)までご相談ください。
【特定防火対象物と非特定防火対象物一覧】・・・クリックで拡大します。
(公社)さいたま市防火安全協会
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