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更新日付:2022年2月16日 / ページ番号:C007236
さいたま市火災予防条例では、放火、火遊び、煙草の投げ捨て等による空地、空家の火災を未然に防ぐため、空地や空家の所有者、管理者等における火災予防上の管理について規定しています。
条例第34条(空地及び空家の管理)
第34条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
空地の管理では、次の事に注意してください。
空家の管理では、次の事に注意してください。
消防局/予防部/予防課
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529
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