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更新日付:2023年2月17日 / ページ番号:C094592
令和3年12月17日に大阪市北区において、死者27名・負傷者1名を伴うビル火災が発生しました。
火災があった建物は地上8階建て、直通階段が一つ、複数のテナントが入ったいわゆる「雑居ビル」でした。
4階階段室付近に散布されたガソリンに放火され、4階にいた30名のうち27名が死亡しており、
亡くなった方は、階段を使用できなかったために逃げようとも手段がなかったと推測できます。
このように、直通階段が一つの建築物が災害への脆弱性を露呈した事例を踏まえて、火災時リスク・被害軽減のため、本ガイドラインは策定されました。(策定:総務省消防庁)
ガイドラインの概要は以下のとおりです。
1.火災発生時の基本行動
*複数人で対応できる場合は、初期消火、避難、通報についての役割を分担して実施し、すべてを実施することが難しい場合は、
避難を優先すること
*初期消火の際、消火器だけでなく屋内消火栓等も積極的に使用すること
*使用可能な避難経路を判断して、在館者の避難誘導を実施すること
*避難経路の選択については、「直通階段を使用しての避難」、「避難上有効なバルコニーを使用しての避難」、
「直通階段から離れた居室等への退避等」の順に考えること
*火災が発生した居室等の戸や避難経路上の戸を閉鎖して避難すること
*退避区画を設けた場合、退避区画を使用した退避・避難行動について周知すること
*速やかな消防機関への通報を徹底すること
*自動火災報知設備の発信機・放送設備等を使用し、在館者へ火災を知らせること
2.火災発生時のリスク及び被害軽減のための対策
●竪穴区画・避難上必要な施設等の維持管理
*竪穴区画(階段室等)の防火戸等を適正に維持管理すること
・防火戸等は正常に作動する状態か
・防火戸等が常時閉鎖式の場合、ドアクローザーは破損していないか
・防火戸等が煙感知器の作動と連動して閉鎖する場合、適正に点検され作動するか
・防火戸等の閉鎖障害となる物品は置いていないか
*退避区画を設けた場合、退避区画を適正に維持管理すること
*避難経路に避難上支障となる物品や可燃物を置かないこと
●防火対象物点検報告・消防用設備等の点検報告の実施
●放火防止対策の徹底
*建築物周囲に可燃物を放置しないこと
※国土交通省策定 直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン
建物関係者へのガイドラインの周知・指導を通じて、火災時リスク・被害軽減にご協力をよろしくお願いします。
消防局/予防部/予防課
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529
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