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更新日付:2022年2月16日 / ページ番号:C045051
消防法及び火災予防条例の改正により、さいたま市では、新築住宅は平成18年6月から、すでに建っている住宅については平成21年6月から、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が必要となりました。
住宅用火災警報器の設置は、建物所有者、管理者等がご自身で設置するものですが、高齢者などの自ら設置することが困難な方で希望された方に限り、消防職団員が取り付けを行います。(取り付けのみ対象です。警報器の購入は設置の実施日までに事前にご自身で購入しておいてください。)
市内に居住し、かつ、自ら住宅用火災警報器を取り付けることが困難であり、取り付けを希望する世帯で、次のいづれかに該当する世帯といたします。
1 65歳以上の単身高齢者世帯及び高齢者のみの世帯
2 消防局長または消防署長が必要と認めた世帯
(※2の場合にあっては、下記の問合せ先へお電話等で確認してください)
火災の煙または熱を自動的に感知し、警報や音声により知らせる機器です。
「寝室」に設置が必要です。また、条件により「階段」又は「廊下」に設置が必要となりますので、詳しくは下の「住宅用火災警報器はどこに設置するの」及び「住宅用火災警報器設置例早見表」を参照してください。
住宅用火災警報器は、家電販売店やホームセンター、消防設備業者などにおいて、2,000円程度から販売されています。なお、国の定める規格に適合していることを証明する下記の「検」マークが表示されている製品を購入の目安にしてください。
※煙式と熱式の2種類がございますが、感知することが早い煙式を購入してください。
詳しくは、消防局予防部予防課又は、お近くの各区消防署の管理指導課まで
住宅用火災警報器に関する他のホームページ及び関係法令(抜粋)などは次の「関連情報」及び「関連ファイル」を参照してください。
消防局/予防部/予防課 予防係
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529
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