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更新日付:2023年5月17日 / ページ番号:C008060
消防法及び火災予防条例の改正により、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が必要となりました。
(補足)新築住宅は平成18年6月から義務化され、すでに建っている住宅については、さいたま市では、平成21年6月から 義務化が適用となりました。
全国の住宅火災による死者数は、毎年1,000人前後発生しており、就寝時間帯に逃げ遅れた高齢者の方が多く亡くなっています。
これらのことから、住宅火災による死者を減らすため、火災の発生をいち早く知らせる「住宅用火災警報器」の設置が義務化されました。
火災の煙を自動的に感知し、警報や音声により知らせる機器です。(熱で感知するタイプもあります。)
「寝室」に設置が必要です。また、条件により「階段」又は「廊下」に設置が必要となりますので、詳しくは下の「住宅用火災警報器はどこに設置するの」及び「住宅用火災警報器設置例早見表」を参照してください。
常に安心してお使いいただくために、月1回程度の定期的な作動確認を実施してください。住宅用火災警報器のボタンを押したり、引きひもを引くことにより、作動確認や電池切れ、故障の確認ができます。
また、ホコリなどが付くと火災を感知しにくくなりますので、半年に1回程度は掃除機等でホコリを取り除くようにしてください。
火元を確認し、速やかに119番通報をして、可能であれば初期消火をおこなってください。ただし、身の危険を感じた場合は、直ちに避難してください。
たばこや調理中の煙で警報が鳴ってしまった場合は、ボタンを押したり、引きひもを引いて、室内の換気を行うことにより警報音が止まり通常の状態に戻ります。
自動試験機能が備わっている住宅用火災警報器は、電池切れや故障のときには表示灯が点滅したり、「ピッ・・・ピィ・・・」と短い音が一定間隔で鳴るなどしてお知らせします。もし、このようなお知らせがあったときには取扱説明書で確認していただき、新しい機器に替えたり、電池交換をしたりしてください。
また、住宅用火災警報器は各メーカーごとに、警報が鳴ったときの正しい対処方法がありますので、下の「住宅用火災警報器の警報が鳴ったときの対処方法」をご覧ください。
(補足)住宅用火災警報器に交換期限が表示されているものは、期限がきたら新しい機器と交換しましょう。
住宅用火災警報器は、家電販売店やホームセンター、消防設備業者などにおいて、3,000円程度から販売されています。(国内メーカー品)
なお、国の定める規格に適合していることを証明する下記の「検」マークが表示されている製品を購入の目安にしてください。
住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、不適正な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。
消防職員や市職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。もし、不審と思ったら次のことに注意してください。
【参考】これまでに実際あった事例
1. 業者を名乗るものが訪問し、法令改正により住宅用火災警報器の設置が義務付けられたことにより、事前に消防署に届け出なければならないので書類を作成すると言われ、書類作成代金として6千円を支払った。その後、連絡は取れていない。(※届出等の手続きはありません)
2. 財団法人プロパンガス安全保安協会と名乗るものがプロパンガス点検のためということで訪問し、その際に住宅用火災警報器の購入を勧められたもの。親器が1個80,000円、子器が2個で100,000円の合計180,000円が必要で、区役所に申請すれば親器1個分の80,000円が還付されると説明された。高額なため、調べてから回答すると伝えると、罰則が適用されると言い残し、その場を去った。(※住宅用火災警報器は1個約3,000円程度から販売されております。また、還付金制度はなく、さらに未設置に対する罰則はありません)
(補足)火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象です。 困った時は消費生活センターへ
消費生活総合センター TEL 048-645-3421
浦和消費生活センター TEL 048-871-0164
岩槻消費生活センター TEL 048-749-6191
詳しくは、消防局予防部予防課又は、お近くの各区消防署の管理指導課まで
住宅用火災警報器に関する他のホームページ及び関係法令(抜粋)などは次の「関連情報」及び「関連ファイル」を参照してください。
消防局/予防部/予防課 予防係
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529
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