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更新日付:2022年4月8日 / ページ番号:C030833

第3章 消防用設備等の設置単位

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第3章 消防用設備等の設置単位

 第3章 消防用設備等の設置単位は、次の事項について定めています。

第1 消防用設備等の設置単位 (866キロバイト)
第2 政令8条に規定する区画等の取り扱い (922キロバイト)
第3 政令9条の取り扱い (536キロバイト)
第4 渡り廊下で接続されている場合の取り扱い (763キロバイト)
第5 地下連絡路で接続されている場合の取り扱い (608キロバイト)
第6 洞道で接続されている場合の取り扱い (489キロバイト)
第7 小規模特定用途複合防火対象物 (1,021キロバイト)
第8 内装制限 (475キロバイト)
第9 スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取り扱い (859キロバイト)
第10 水噴霧消火設備等の設置に係る取り扱い (684キロバイト)
第11 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の取り扱い (831キロバイト)
第12 避難器具の設置個数の減免の取り扱い (928キロバイト)
第13 誘導灯の設置を要しない部分の取り扱い (908キロバイト)

審査基準2016表紙

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電話番号:048-833-7562 ファックス:048-833-7529

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