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更新日付:2020年3月16日 / ページ番号:C032890
ガソリンは引火点が低く、ひとたび火災が発生すれば大きな被害につながる可能性が高い物質です。ガソリンに起因した事故を防ぐため、下記の事項に注意していただくようお願いします。
令和元年7月に京都府京都市において発生した火災を受け、令和2年2月1日よりガソリンを携行缶で購入される方に対して、
を行うとともに、ガソリンスタンド事業者が販売記録を作成することが消防法により義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
※セルフのガソリンスタンドで、顧客がガソリンを容器に詰替えることは、消防法令で認められていません。
特に夏期においては、ガソリン温度が上がってガソリン蒸気圧が高くなる可能性があることに注意してください。
ガソリンを容器に入れて保管することは、極力控えてください。イベント等でやむを得ず保管が必要な場合は必要最低限の量とし、以下のような場所は避けてください。
上記のような場所での保管は、容器の変形、破裂や火災などの恐れがあります。
参考として総務省消防庁のガソリンの安全な貯蔵・取扱いに関する啓発資料と危険物保安技術協会のガソリン携行缶の正しい使い方の資料を添付しますのでご覧ください。
消防局/予防部/査察指導課 危険物係
電話番号:048-833-7543 ファックス:048-833-7529
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