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更新日付:2018年9月14日 / ページ番号:C061361
CityFMさいたまで平成30年9月13日に放送した原稿です。
Q 本日は、さいたま市消費生活総合センターから、『「総合消費料金」の訴訟に関する架空請求ハガキに注意!』というテーマでお話を伺いたいと思います。
A はい、よろしくお願いします。
今回取り上げました「総合消費料金」の訴訟に関する架空請求ハガキの相談につきましては、一昨年度は全国で約二千件程度だったのが昨年度は全国で約十万件に急増したという統計が政府から発表されました。
架空請求ハガキについては事前に知っておくことができれば落ち着いて対応できる部分もありますので、改めて架空請求の内容や対処法についてお話したいと思います。
Q 最近は携帯電話やスマートフォンの普及に伴って電子メールでの架空請求が多くなったと聞いていましたが、ハガキも利用されるのですね。
A はい、もちろん架空請求の電子メールの相談が多く寄せられているのも事実ですが、電子メールがフィルタリング技術の発展で阻止されることもあるため、古典的な手口でもほぼ確実に受け取らせることができるハガキが利用されているのかもしれません。
Q 架空請求ハガキの送付先には傾向があるのですか。
A 全国的に50歳代から70歳代の女性が中心的なターゲットとされているようです。
Q 自分に届くのも家族に届くのも嫌ですね。
どのような内容の架空請求ハガキが届くのですか。
A 架空請求ハガキには「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」または「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などのタイトルが書かれています。
また、送付元として「法務省管轄支局」の「民事訴訟管理センター」や「国民訴訟通達センター」などの団体名が書かれています。
Q 仰々しい言葉が並んでいると信じてしまいそうですね。
「総合消費料金」とはどのようなものなのですか。
A 「総合消費料金」という料金も「法務省管轄支局」という部署も存在しません。過去利用した業者について未納料金があったかもしれないと思わせ、架空の訴訟管理番号や「差し押さえ」などの脅し文句とあわせ不安を煽り、架空請求ハガキに記載してある連絡先に電話させることが目的です。
Q そのような書面を見たら不安になりますよね。
A そうですね。また、取り下げ最終期日というものを指定しているのですが、期日までの日数が極端に短いのも特徴です。これは、家族に相談する時間や冷静に考える時間を与えないための手段だと思われます。
Q 架空請求ハガキに記載してある連絡先に電話するとどうなるのですか。
A 例えば弁護士を名乗る者を紹介され、裁判取り下げのための示談の着手金として支払いを要求されたり、裁判の相手方を名乗る者に「和解はできない」「自宅に行く」などと電話で脅され、支払いを要求されたりします。
コンビニエンスストアのプリペイドカードでの支払いを指定されることが多いのも特徴です。
Q どれ位の金額を要求してくるのでしょうか。
A 様々です。現実的な金額として数十万円を要求してくることも多いようですが、一度支払ってしまうと次々と請求金額がエスカレートするようです。
Q 架空請求ハガキが届いたらどうしたらよいのでしょうか。
A 「総合消費料金」の訴訟に関する「法務省管轄支局」からのハガキは架空請求であり支払う必要はありませんので、ハガキに記載してある連絡先に電話せず、無視してください。
Q わかりました。とにかく身に覚えのない通知が届いても慌てないことですね。
それでも架空請求ハガキが届いて不明な点や不安があったり、架空請求ハガキに記載してある連絡先に電話してしまったりした場合はどのようにすればよいのでしょうか。
A そのような場合は、お近くの消費生活センターにお問い合わせください。
Q わかりました。最寄りの消費生活センターに相談ですね。
それでは最後に、さいたま市の消費生活センターの場所や相談の受付時間のご案内をお願いします。
A はい。さいたま市のセンターは3か所あります。
まず、大宮にあります、消費生活総合センターは大宮駅の西口、JACK大宮ビルの6階にあります。相談の電話番号は、048-645-3421です。
次に、浦和の消費生活センターは、浦和駅の東口、パルコのビルの、コムナーレの9階にあります。相談の電話番号は、048-871-0164です。この2か所の受付時間が、午前9時から午後4時30分までになります。
もう1か所の、岩槻消費生活センターは、岩槻駅東口駅前の、岩槻区役所の3階にあります。こちらの受付時間は、午前9時から12時と、午後1時から4時30分です。相談の電話番号は、048-749-6191です。
また、日曜日は、お電話でのご相談だけですが、消費生活総合センターで午前9時から午後4時まで 受け付けしておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
Q 本日は、『「総合消費料金」の訴訟に関する架空請求ハガキに注意!』というテーマで、さいたま市消費生活総合センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。
A ありがとうございました。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247
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