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更新日付:2019年1月15日 / ページ番号:C063181
CityFMさいたまで平成31年1月10日に放送した原稿です。
Q 今日は、さいたま市消費生活総合センターから「18歳で成人!?新成人を取り巻く悪質商法」というテーマでお話を伺いたいと思います。
A はい、よろしくお願いします。
さて、今月14日に行われます「さいたま市成人式」では、約13,000人の未来を担う若者が新成人となります。
成人式と言えば、昨年は振り袖レンタル業者の成人式直前での事業停止がニュースになりました。契約先の倒産を想定するのは難しいところですが、この事例は契約のリスクの一面を示すことになったと言えます。
Q 「契約のリスク」、難しい響きですね。
A そうかもしれません。
「契約」という言葉自体は広く知られていそうですが、契約は契約書がなくても成立したり、成立した契約は原則一方的に解約・返品できなかったり等、契約のルールやリスクについてはなかなか知られていないように思われます。
Q 未成年者だと、なおさら契約について知らないですよね。
A そうですね。
未成年者は成人と比べ取引・契約の知識・経験が少なく、判断能力も十分ではないため、親等の法定代理人の同意がなければ契約できないと法律で定められているほどです。
だからこそ、未成年者については、親等の法定代理人の同意がない契約は原則取り消すことができるとされ、法的に守られています。
Q それでは20歳になるまでは大丈夫ということですか。
A それが、そうでもありません。
昨年6月に民法が一部改正され、2022年4月1日をもって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることが決まりました。
そのため、18歳で成人すると、先程お話しした未成年者契約取り消しという法的保護を受けられなくなります。
Q 「成年年齢の引き下げ」というのはニュースでも聞いた気がしますが、具体的に何が変わるのですか。
A 2022年4月1日以降、18歳で成人となり、ローンやクレジットカードの契約を含め、親等の法定代理人の同意がなくても契約できるようになります。
ただ、契約を単身でできる成人として扱われる分、未成年者契約取り消しもできなくなる、ということですね。
ちなみに、飲酒や喫煙、競馬・競輪等の公営ギャンブルは、今までどおり20歳からです。
Q 社会経験や法的知識が乏しいまま成人して、法的保護もなくなると、悪質業者からは格好の的にされそうですね。
A そうなんです。
成人した途端に狙われるケースも増えていますので、学生の方やそのご家族の方は、日頃から、消費者トラブルに巻き込まれないためにはどうすればいいか、考えていただきたいと思います。
そこで、今日は「新成人を取り巻く悪質商法」についてご紹介します。
Q 具体的には、新成人はどんな消費者トラブルに巻き込まれやすいんですか。
A 例えば、SNSや街角で声を掛けられ知り合い、好意をもち付き合うことになった彼氏から、ある日「僕の仕事を見てほしい」と誘われます。ついていくと、「僕がデザインしたアクセサリーなんだ」等と高額な商品を紹介されたりします。商品としては必要ないと思いつつも彼氏のために断りきれず、現金がないので消費者金融やカードローンで代金を工面して商品を買ってしまう、という事例は少なくありません。こういった場合、最終的に彼氏と別れ、支払いだけが残ります。
Q 嫌われたくないと思うと、断りにくいですよね。
A そうですよね。
若者の好意につけこんだ悪質商法の一つで、「デート商法」と呼ばれています。
他にも、SNS等を通して「儲かる」と誘われる投資詐欺や、大学の先輩の知人等を介して勧誘されることが多くネットワークビジネスとも呼ばれているマルチ商法、就活の不安につけこんで無料セミナー参加者を就活塾等に強引に勧誘する就職商法等、若者、特に新成人を取り巻く悪質商法は後を絶ちません。
Q そういう悪質商法にだまされないようにするにはどうすればよいですか。
A 「儲かる」という言葉は信じてはいけませんし、誰からの誘いでも必要でなければきっぱりと断る勇気が必要です。また、安易に消費者金融で借金をしたり、クレジット契約をしたりしてはいけません。借金をしてまで本当に必要な契約かどうか、良く考えることが大切です。
先程ご紹介したデート商法やマルチ商法等、若者に多い消費者トラブルについて、「その悪質商法チョットマッタ!!」というタイトルでYoutubeで具体例や対策を公開していますので、そちらもぜひご覧ください。
消費者トラブルに遭ってしまった時や困った時には、消費生活センターにご相談ください。消費生活相談員が、問題解決のサポートをさせていただきます。
Q さいたま市の消費生活センターは、3か所あるのですよね。場所や相談の受付時間を教えていただけますか。
A はい。
さいたま市のセンターは3か所あります。まず、大宮にあります、消費生活総合センターは大宮駅の西口、JACK大宮ビルの6階にあります。相談の電話番号は、048-645-3421です。
次に、浦和の消費生活センターは、浦和駅の東口、パルコのビルの、コムナーレの9階にあります。相談の電話番号は、048-871-0164です。この2か所の受付時間が、午前9時から午後4時30分までになります。
もう1か所の、岩槻消費生活センターは、岩槻駅東口駅前の、岩槻区役所の3階にあります。こちらの受付時間は、午前9時から12時と、午後1時から4時30分です。相談の電話番号は、048-749-6191です。
また、日曜日は、お電話でのご相談だけですが、消費生活総合センターで午前9時から午後4時まで 受け付けしておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
Q 本日は、「18歳で成人!?新成人を取り巻く悪質商法」というテーマで、さいたま市消費生活総合センターからお話をお伺いしました。
ありがとうございました。
A ありがとうございました。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247
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