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更新日付:2019年3月14日 / ページ番号:C064215
CityFMさいたまで平成31年3月14日に放送した原稿です。
Q 今日は、さいたま市岩槻消費生活センターから「強引な訪問買い取りに注意!」というテーマでお話を伺いたいと思います。
A よろしくお願いします。
最近、特に高齢者の方に多いトラブルとして「訪問買い取り」がありますのでこれを紹介します。
Q 「訪問買い取り」ですか?「訪問販売」というのは良く聞きますが、「訪問買い取り」というのは、どういったものですか?
A 訪問買い取りは、自宅に業者が訪問して、家にある品物を買い取ることです。突然、業者が訪問することもありますが、例えば、自宅に電話があり、「リサイクル業者ですが、不用な物があれば引き取りますよ?」ですとか、「要らなくなった着物や古着があれば買い取りに伺いますよ。」といったことから始まります。
Q 業者が自宅まで来てくれて、しかも不用品を買い取ってもらえるなら、この機会にお願いしてもいいかしら、と思ってしまいますね。
A はい。そこで自宅への訪問を約束することになるのですが、いざ自宅に来ると「貴金属やブランド品はないか?」としつこく居座られることがあるのです。
Q 貴金属やブランド品をですか?では、その業者の目的は不用品や着物ではなく、最初から貴金属やブランド品だったということですか。
A そうです。そのため、「貴金属はない」と伝えたら、大声で怒鳴られて怖い思いをしたり、貴金属を見せるまで何時間でも居座られて帰らないこともあります。
Q 怖い思いをしたり、なかなか帰らないのでは、仕方なく大切な指輪やネックレスを見せてしまうかもしれません。
A その結果、強引な業者に早く帰って欲しくて、買い取ってもらうつもりのない貴金属やブランド品を、とても安い金額で買い取られてしまう、といったトラブルです。
Q 売るつもりのない、大切な貴金属やブランド品を手放してしまったのでは、売らなければ良かったと、後悔してしまいますね。この場合、売ってしまったけれど、やはり返して欲しいと返品を求めることはできますか?
A はい。クーリング・オフは出来ますが、業者によっては「すでに処分してしまった」などと言われ、戻ってこない場合もあります。
Q 大切な貴金属やブランド品まで買い取られないようにするには、どうしたら良いのでしょうか。
A まず、「自宅に訪問して、不用品や古着などを買い取ります」といった業者の訪問は、よく考えてから了承した方が良いでしょう。電話で勧誘があった場合や突然の訪問があった場合でも、希望しないのであれば、きっぱりと断ることが大事です。また、貴金属やブランド品などをむやみに見せない、触らせないことも大切です。
Q もし、買い取りをしてもらう場合に気をつけることは、どんなことでしょうか?
A その場合、業者の連絡先や、買い取ってもらった品物の種類や金額などが、きちんと記載された契約書面を必ず受け取りましょう。書面を受けた日を1日目として8日間はクーリング・オフができるほか、物品の引き渡しを拒むことができます。
Q 分かりました。落ち着いて対応することが大切ですね。
A そうですね。消費者からの勧誘の要請がないのに突然訪問して勧誘すること、また査定のみを依頼したのに訪問のついでに買い取りも勧誘すること、事前の約束とは違う物品について買い取りの勧誘をすることは禁止されていますので慌てず落ち着いて対応してください。そして、困った時には、ぜひすぐに消費生活センターにご相談いただきたいと思います。
Q それでは最後に、さいたま市の消費生活センターのご案内をお願いします
A はい。さいたま市には、消費生活センターは3か所あります。大宮に「消費生活総合センター」があり、場所は、大宮駅西口のJACK大宮ビル6階です。浦和には「浦和消費生活センター」があり、場所は、浦和駅東口のコムナーレの9階にあります。この2か所の受付時間が、月曜日から土曜日までの、午前9時から午後4時30分までとなります。
もう1か所は、岩槻駅東口駅前のワッツ東館3階の岩槻区役所の中に、「岩槻消費生活センター」があります。 受付時間は、月曜日から金曜日までの、午前9時から12時、午後1時から4時30分までとなっています。
なお、日曜日は電話相談のみとなりますが、大宮の総合センターでは、午前9時から午後4時まで受け付けしておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
Q 本日は「強引な訪問買い取りに注意!」について、岩槻消費生活センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。
A はい、ありがとうございました。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247
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