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更新日付:2023年7月3日 / ページ番号:C041093
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対し、その所有者に課税されます。
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)となりました。また、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。軽自動車税の環境性能割は、市町村民税ですが、当分の間、都道府県が市町村に代わって徴収します。さいたま市内に定置場がある軽自動車税の環境性能割につきましては、埼玉県自動車税事務所にお問い合わせください。
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。
(補足)割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
(注意)月割計算の制度はありませんので、4月2日以降に車両の譲渡や廃車を行っても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
以下の表の車種区分に該当するものは、一律に年税額が適用となります。
車種区分 |
年税額 |
|
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下または0.6kW以下 (2輪及び3輪以上の特定小型付原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー (3輪以上の特定小型付原動機付自転車等を除く) |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車 |
125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
2,400円 |
その他のもの(フォークリフトなど) |
5,900円 |
以下の表の車種区分に該当するものは、「最初の新規検査の時期」に応じていずれかの税額となります。
車種区分 |
1.従来税率 (最初の新規検査の時期 :平成27年3月31日以前) |
2.新税率 (最初の新規検査の時期 |
3.重課税率 (最初の新規検査の時期から 13年経過) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪(660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
「最初の新規検査の時期」は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。
(補足)最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定をうけたことのない車両を新たに使用するときにうける検査のことをさします。
【参考】自動車検査証における「初度検査年月」の記載例
平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた車両については「初度検査年」までしか記載がないため、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。
(例:「平成15年」と記載されているものは「平成15年12月」)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
ただし、「3.重課税率」の条件に該当する車両は「3.重課税率」が適用となります。
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
ただし、「3.重課税率」の条件に該当する車両は「3.重課税率」が適用となります。
賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過している車両に適用されます。
ただし、以下の車両に関しては13年経過後も最初の新規検査を受けた時期に応じて「1.従来税率」または「2.新税率」が適用されます。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて令和5年度分の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
車種区分 |
約75%軽減 |
約50%軽減 |
約25%軽減 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪(660cc以下) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
|
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
1,300円 |
- |
- |
||
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車のうち一定の排出ガス基準を満たす車両について令和5年度の税額が概ね75%減となります。
一定の排出ガス基準を満たし、令和12年度燃費基準を90%達成かつ令和2年度燃費基準を達成した車両について令和5年度の税額が概ね50%減となります。
一定の排出ガス基準を満たし、令和12年度燃費基準を70%達成かつ令和2年度燃費基準を達成した車両について令和5年度の税額が概ね25%減となります。
市税事務所から5月上旬に送付される納税通知書により、5月31日(土曜・休日にあたる場合は翌平日) までに納めていただきます。
新たに軽自動車等を所有した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡した場合は30日以内に申告(手続き)を行ってください。
車種 |
申告場所 |
---|---|
|
北部市税事務所 市税の総合窓口または市税の窓口 南部市税事務所 市税の総合窓口または市税の窓口 (市内で登録した車両であれば、どの窓口でも手続きできます。) |
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関東運輸局 埼玉運輸支局 さいたま市西区中釘2154-2 電話番号 050-5540-2026 関東運輸局 埼玉運輸支局のページへ(新しいウィンドウで開きます) |
|
軽自動車検査協会 埼玉事務所 上尾市平方領領家字前505-1 電話番号 050-3816-3110 軽自動車検査協会 埼玉事務所のページへ(新しいウィンドウで開きます) |
原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車の申告(手続き)は、以下の書類等をご準備のうえ、各区役所内に設置されている市税の窓口(大宮区と浦和区は、市税事務所内に設置されている市税の総合窓口)にて行ってください。
登録 | 廃車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売店から購入 | 譲受け | 転入 | ||||
旧所有者廃車済 | 旧所有者未廃車 | 前居住地廃車済 | 前居住地未廃車 | |||
販売証明書 | 〇 | |||||
標識交付証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
譲渡証明書 | 〇 | 〇 | ||||
廃車申告受付書 | 〇 | 〇 | ||||
標識(ナンバー) | 〇 | 〇 | 〇 |
個人の方が販売店より新規購入された、125cc以下の原動機付自転車の標識交付申請については、所有者本人が申請する場合に限り、電子申請をご利用いただくことができます。
手続きの詳細については、下記ホームページをご確認ください。
令和3年6月1日から原動機付自転車の標識交付申請がスマホやパソコンからできます!
納税者に特別な事情がある場合には、申請により軽自動車税(種別割)の減免が認められる場合があります。
減免申請は納税通知書の送達後、納期限までに行ってください。
商品であって使用しない車両については、申請により課税が免除される場合があります。
原動機付自転車を含む全ての自動車に、自賠責保険・共済(自動車損害賠償責任保険・共済)への加入が法律で義務付けられています。
詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
原動機付自転車等の自賠責保険付保率向上のための啓発チラシ
詳しくは、定置場がある区を管轄する北部・南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係へお問い合わせください。
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986
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