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更新日付:2023年7月3日 / ページ番号:C041093

軽自動車税(種別割)の概要

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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対し、その所有者に課税されます。

令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)となりました。また、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。軽自動車税の環境性能割は、市町村民税ですが、当分の間、都道府県が市町村に代わって徴収します。さいたま市内に定置場がある軽自動車税の環境性能割につきましては、埼玉県自動車税事務所にお問い合わせください。

納税義務者

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。
(補足)割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
(注意)月割計算の制度はありませんので、4月2日以降に車両の譲渡や廃車を行っても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

主たる定置場とは

  1. 原動機付自転車・小型特殊自動車:(原則として) 所有者の住所地
  2. 軽自動車・二輪の小型自動車:自動車検査証(届出済証)の使用の本拠の位置

税率

原動機付自転車、二輪バイク、小型特殊自動車

以下の表の車種区分に該当するものは、一律に年税額が適用となります。

原動機付自転車、二輪バイク、小型特殊自動車の税額

車種区分

年税額

原動機付自転車

50cc以下または0.6kW以下

(2輪及び3輪以上の特定小型付原動機付自転車を含む)

2,000円

50cc超~90cc以下
または0.6kW超~0.8kW以下

2,000円

90cc超~125cc以下
または0.8kW超~1.0kW以下

2,400円

ミニカー

(3輪以上の特定小型付原動機付自転車等を除く) 

3,700円

二輪の軽自動車

125cc超~250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用のもの

2,400円

その他のもの(フォークリフトなど)

5,900円

三輪・四輪以上の軽自動車

以下の表の車種区分に該当するものは、「最初の新規検査の時期」に応じていずれかの税額となります。

三輪・四輪の軽自動車の税額

車種区分

1.従来税率

(最初の新規検査の時期

:平成27年3月31日以前)

2.新税率

(最初の新規検査の時期
:平成27年4月1日以降)

3.重課税率

(最初の新規検査の時期から

13年経過)

軽自動車

三輪(660cc以下)

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

(660cc以下)

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

最初の新規検査の時期について

「最初の新規検査の時期」は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。
(補足)最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定をうけたことのない車両を新たに使用するときにうける検査のことをさします。
【参考】自動車検査証における「初度検査年月」の記載例
自動車検査証における初度検査年月の記載例
平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた車両については「初度検査年」までしか記載がないため、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。
(例:「平成15年」と記載されているものは「平成15年12月」)

1.従来税率

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
ただし、「3.重課税率」の条件に該当する車両は「3.重課税率」が適用となります。

2.新税率

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
ただし、「3.重課税率」の条件に該当する車両は「3.重課税率」が適用となります。

3.重課税率

賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過している車両に適用されます。
ただし、以下の車両に関しては13年経過後も最初の新規検査を受けた時期に応じて「1.従来税率」または「2.新税率」が適用されます。

  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車
  • メタノール(混合メタノール含む)軽自動車
  • ハイブリッド軽自動車
  • 被けん引自動車
  • 専ら雪上を走行するもの

重課税率適用年度早見表(PDF形式 40キロバイト)

軽四輪等の税率の特例措置(グリーン化特例)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて令和5年度分の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。

該当車両の令和5年度分の税額について 

グリーン化特例による軽減税額

車種区分

約75%軽減

約50%軽減

約25%軽減

軽自動車

三輪(660cc以下)

1,000円

2,000円
(乗用・営業用のみ)

3,000円
(乗用・営業用のみ)

四輪以上

(660cc以下)

乗用

自家用

2,700円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物用

自家用

1,300円

営業用

1,000円

約75%軽減

電気軽自動車及び天然ガス軽自動車のうち一定の排出ガス基準を満たす車両について令和5年度の税額が概ね75%減となります。

約50%軽減

一定の排出ガス基準を満たし、令和12年度燃費基準を90%達成かつ令和2年度燃費基準を達成した車両について令和5年度の税額が概ね50%減となります。

約25%軽減

一定の排出ガス基準を満たし、令和12年度燃費基準を70%達成かつ令和2年度燃費基準を達成した車両について令和5年度の税額が概ね25%減となります。

満たすべき排出ガス基準について

  • 約75%軽減:平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない
  • 約50%軽減・約25%軽減:平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない、または平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない

納税の方法

市税事務所から5月上旬に送付される納税通知書により、5月31日(土曜・休日にあたる場合は翌平日) までに納めていただきます。

申告

新たに軽自動車等を所有した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡した場合は30日以内に申告(手続き)を行ってください。

申告場所

車種

申告場所

  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車
北部市税事務所 市税の総合窓口または市税の窓口
南部市税事務所 市税の総合窓口または市税の窓口

(市内で登録した車両であれば、どの窓口でも手続きできます。)
  • 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)
関東運輸局 埼玉運輸支局
さいたま市西区中釘2154-2
電話番号 050-5540-2026
関東運輸局 埼玉運輸支局のページへ(新しいウィンドウで開きます)
  • 三輪、四輪の軽自動車(660cc以下)
軽自動車検査協会 埼玉事務所
上尾市平方領領家字前505-1
電話番号 050-3816-3110
軽自動車検査協会 埼玉事務所のページへ(新しいウィンドウで開きます)

市税事務所における申告(手続き)

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車の申告(手続き)は、以下の書類等をご準備のうえ、各区役所内に設置されている市税の窓口(大宮区と浦和区は、市税事務所内に設置されている市税の総合窓口)にて行ってください。

登録 廃車
販売店から購入 譲受け 転入
旧所有者廃車済 旧所有者未廃車 前居住地廃車済 前居住地未廃車
販売証明書
標識交付証明書
譲渡証明書
廃車申告受付書
標識(ナンバー)

注意事項

  1. 申告の際には、本人確認書類(免許証等)をご提示ください。
  2. さいたま市に住民登録のない方は、次の2点も必要です。
    ・住民票上の住所がわかるもの(住民票の写し(コピー可)、マイナンバーカード等)
    ・さいたま市内の主たる定置場の所在地がわかるもの(公共料金領収書等)
  3. 法人等の場合は、代表者の署名または代表者印が必要です。
  4. 他市町村ナンバーを廃車するのみの手続きはできません。
  5. 特定小型原動機付自転車の登録の場合、販売証明書(または譲渡証明書)から、特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類【例:製品カタログ、型式認定番号標・性能等確認シール(写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可)】を持参してください。
  6. 特定小型原動機付自転車の登録の場合、定格出力や最高速度など、特定小型原動機付自転車の要件が書類等から確認できない場合は、特定小型原動機付自転車の受付ができない場合があります。

様式ダウンロード

  1. (登録用)軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
  2. (廃車用)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  3. 譲渡(販売)証明書(参考様式)

電子申請による手続き(標識交付申請)

個人の方が販売店より新規購入された、125cc以下の原動機付自転車の標識交付申請については、所有者本人が申請する場合に限り、電子申請をご利用いただくことができます。
手続きの詳細については、下記ホームページをご確認ください。
令和3年6月1日から原動機付自転車の標識交付申請がスマホやパソコンからできます!

減免・課税免除

減免

納税者に特別な事情がある場合には、申請により軽自動車税(種別割)の減免が認められる場合があります。
減免申請は納税通知書の送達後、納期限までに行ってください。

減免の対象となる主な場合 

  • 身体又は精神に障害のある方のために使用する軽自動車等(詳細はこちら
  • 公益のために使用する軽自動車等

課税免除

商品であって使用しない車両については、申請により課税が免除される場合があります。

減免及び課税免除の申請について、詳しくは市税事務所個人課税課普通徴収第1係におたずねください。

自賠責保険に加入しましょう

原動機付自転車を含む全ての自動車に、自賠責保険・共済(自動車損害賠償責任保険・共済)への加入が法律で義務付けられています。
詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
原動機付自転車等の自賠責保険付保率向上のための啓発チラシ

お問い合わせ先

詳しくは、定置場がある区を管轄する北部・南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係へお問い合わせください。

車両の定置場

がある区

所管課・電話番号 ファックス

お問い合わせ

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北部市税事務所

個人課税課

普通徴収第1係(大宮区役所 5階)

048-646-3102

048-646-3164 (北部)個人課税課

中央区

桜区

浦和区

南区

緑区

南部市税事務所

個人課税課

普通徴収第1係

(さいたま市役所隣接 ときわ会館2階)

048-829-1386

048-829-6236 (南部)個人課税課

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この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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