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更新日付:2022年6月17日 / ページ番号:C080678
国の「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に伴い、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
専用のコールセンター(フリーダイヤル)を開設していますので、本給付金に関するお問い合わせはコールセンターへお願いいたします。
【さいたま市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター】
電話 0120-120-663(フリーダイヤル)
受付時間 8時30分から17時15分まで(土日祝を含む)
【厚生労働省コールセンター】
電話 0120-400-903
受付時間 9時から18時まで(土日祝を除く)
FAX 0120-300-466
受付時間:24時間(土日祝を含む)
※「B. ひとり親世帯以外」として既に受給済みの支給対象者の方は、重複して申請することはできません。
ひとり親世帯の方は、以下1.~3.のいずれかに該当する方が対象です。 |
申請 |
---|---|
1.令和4年4月分の児童扶養手当受給者 |
不要 |
2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 |
必要 |
3.家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となる方 |
必要 |
<収入が児童扶養手当受給者と同じ水準とは>
以下の表を参考にしてください。例えば、ひとり親で被扶養者がお子さん1人の場合、年間で360万円未満、2人の場合で412万5千円未満となります。
養育者が父母である場合 |
養育者が父母以外である場合 |
||
---|---|---|---|
扶養人数 |
収入基準額 |
扶養人数 |
収入基準額 |
1人 |
3,650,000円 |
1人 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
2人 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
3人 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
4人 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
5人 |
6,100,000円 |
※対象児童分を「A. ひとり親世帯」として既に受給済みの方は、当該児童分を重複して申請することはできません。
※非課税の区分で給付を受けるためには、収入がなかった方であっても市税事務所等に申告が必要です。
ひとり親世帯以外の方は、以下4.~6.のいずれかに該当する方が対象です。 |
申請 |
---|---|
4.令和4年度の児童手当受給者で、令和4年度住民税が非課税の方 |
不要 ※児童手当の支給対象ではない児童(高校生など)分は、5.の申請が必要 |
5.高校生を養育する方などで、令和4年度住民税が非課税の方 |
必要 |
6.家計が急変し、収入が住民税非課税と同じ水準となる方 |
必要 |
<収入が住民税非課税と同じ水準とは>
以下の表を参考にしてください。例えば、ふたり親のご家庭で、世帯構成が、配偶者とお子さん1人の場合、年間で205万7千円以下、配偶者とお子さん2人の場合、255万7千円以下となります。
世帯構成 |
非課税相当収入限度額 |
---|---|
ひとり親+子ども1人 |
1,560,000円 |
夫婦+子ども1人 |
2,057,000円 |
夫婦+子ども2人 |
2,557,000円 |
夫婦+子ども1人 |
3,057,000円 |
夫婦+子ども1人 |
3,557,000円 |
夫婦+子ども1人 |
4,000,000円 |
目次(ひとり親世帯の方)
1.令和4年4月分の児童扶養手当受給者 ※申請は不要です。
2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 ※申請が必要です。
3.家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となる方 ※申請が必要です。
次の2つの要件を満たす児童
対象児童1人当たり5万円
申請は不要です。
※遡り等で対象となる方には、事前に通知等でお知らせし、準備が整い次第、支給します。
※受給の拒否をする方は、受給拒否の届出書による届け出が必要です。
申請が必要です。次の書類をそろえて、子育て支援政策課まで郵送してください。
申請要領はこちらです。
児童扶養手当受給資格者(全部支給停止を含む)やひとり親家庭等医療費受給資格者になっている方は、次の3点の書類は提出不要です。
それ以外の方は、次のとおり提出してください。
申請が必要です。次の書類をそろえて、子育て支援政策課まで郵送してください。
申請要領はこちらです。
※見込額算定の基礎となる対象期間は、令和2年2月以降の任意の1か月です。
申請書類等をそろえて、以下まで郵送してください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所子育て支援政策課 給付金担当宛て
令和5年2月28日(消印有効)まで
【支給日】令和4年5月31日
※遡り等で対象となる方には、事前に通知等でお知らせし、支給します。
申請書等を審査のうえ、支給を決定し、可能な限り速やかに支給(振込)します。
※支給日(振込日)は、事前に支給決定通知でお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。
申請書等を審査のうえ、支給を決定し、可能な限り速やかに支給(振込)します。
※支給日(振込日)は、事前に支給決定通知でお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。
目次(ひとり親世帯以外の方)
4.令和4年度の児童手当受給者で、令和4年度住民税が非課税の方 ※申請は不要です。ただし、児童手当の支給対象ではない児童(高校生など)分は、5.の申請が必要です。
5.高校生を養育する方などで、令和4年度住民税が非課税の方 ※申請が必要です。
6.家計が急変し、収入が住民税非課税と同じ水準となる方 ※申請が必要です。
次の2つの要件を満たす児童
対象児童1人当たり5万円
申請は不要です。
※対象となる方には、事前にハガキ等でお知らせし、支給します。
※受給の拒否をする方は、受給拒否の届出書による届け出が必要です。
ただし、児童手当の支給対象ではない児童(高校生など)分は、5.の申請が必要です。
申請が必要です。次の書類をそろえて、子育て支援政策課まで郵送してください。
申請要領はこちらです。
申請が必要です。次の書類をそろえて、子育て支援政策課まで郵送してください。
申請要領はこちらです。
※見込額算定の基礎となる対象期間は、令和4年1月以降の任意の1か月です。
申請書類等をそろえて、以下まで郵送してください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所子育て支援政策課 給付金担当宛て
令和5年2月28日(消印有効)まで
【支給日】令和4年6月24日
※令和4年4月分の対象児童分です。対象となる方には、事前にハガキ等でお知らせし、支給します。
※令和4年1月1日以降さいたま市に転入した方、遡り等で令和4年4月分が対象となる方、令和4年5月分以降の対象児童(新生児を含む)分は、準備が整い次第、支給します。
申請書等を審査のうえ、支給を決定し、可能な限り速やかに支給(振込)します。
※支給日(振込日)は、事前に支給決定通知でお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。
申請書等を審査のうえ、支給を決定し、可能な限り速やかに支給(振込)します。
※支給日(振込日)は、事前に支給決定通知でお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960
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