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更新日付:2022年7月8日 / ページ番号:C087188
令和4年4月27日より、療養期間中に健康状態の入力等をしていただいていた「My HER-SYS」で、(電子版)療養証明書を発行(表示)できるようになりました。
この(電子版)療養証明書は、一般社団法人生命保険協会または一般社団法人日本損害保険協会に加盟の保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省から示されております。
なお、「My HER-SYS」で療養証明書を画面表示できない方等を対象に、(紙版)療養証明書(「宿泊・自宅療養証明書」)を引き続き発行しております。
※現在、(紙版)療養証明書の発送までに2~3週間程度のお時間をいただいております。このため、「My HER-SYS」による健康観察をされていた方には、(電子版)療養証明書の利用をお勧めしております。
※健康観察方法が「My HER-SYS」ではなかった場合であっても、HER-SYS IDがわかる場合には、「My HER-SYS」に登録をすることで、療養証明書を表示できるようになります。(My HER-SYSの登録方法)
「My HER-SYS」ログイン後のトップページ「療養証明書を表示する」より表示することができます。
(My HER-SYS URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp/)
さいたま市保健所で(紙版)療養証明書を発行できるのは、担当保健所がさいたま市保健所で、令和4年2月14日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊療養または自宅療養されていた方のうち、以下の方になります。
・「My HER-SYS」で療養証明書を画面表示できない方
・療養期間が10日を超える方(厚生労働省の療養解除基準に準じた期間を超える方)
・みなし陽性の方(検査を実施せずに医師より新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方)
・宿泊・自宅療養最終日の記載が必要な方
(紙版)療養証明書の発行を希望される場合は、発行申請書、返信用封筒及び本人確認書類をさいたま市保健所へ郵送してください。
※送付時の切手代の料金不足にご注意ください。
なお、療養解除された後でなければ申請できませんのでご了承ください。
・発行申請書の様式はコチラ
発行申請書(ワード形式 23キロバイト)
発行申請書(PDF形式 52キロバイト)
発行申請書 記入例(PDF形式 57キロバイト)
・申請できる方
感染者本人または保護者、相続人です。
・発行申請書の送付方法(送付先、提出物)
送付先:〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所 疾病予防対策課 感染症対策係あて
提出物:(1)発行申請書
(2)返信用封筒
・必ず送付先住所・氏名を記載し、84円切手(定形郵便物・25g以内なら84円、定形郵便物・50g以内なら94円、
定形外郵便物50g以内なら120円切手等)を貼付してください。
・送付先住所を確実に届くように建物名等を明記してください。
(3)申請者の本人確認書類のコピー
(運転免許証、パスポートなど顔写真付きのものは1点、健康保険証、年金手帳など顔写真付きでないものは2点以上)
宿泊・自宅療養証明書 見本
※メール、電話での申請受付はしておりません。申請は郵送のみの受付となっております。
※来所されての申請書の受取、申請受付、証明書発行はしておりませんので、ご了承ください。
※宿泊・自宅療養証明書の発行手続き以外のお問合せにはお答えできませんので、宿泊・自宅療養証明書の発行手続き以外のお問合せは、下記問合せ先へお願いいたします。
・「My HER-SYS」で(電子版)療養証明書の画面を表示することができる対象者は誰か。
対象者は、今までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「My HER-SYS」を利用できる方全員となります。例外として、みなし陽性の方(検査を実施せずに医師より新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方)については、「My HER-SYS」で(電子版)療養証明書を画面表示することができないため、さいたま市保健所に(紙版)療養証明書の申請をお願いします。
・「My HER-SYS」で表示される(電子版)療養証明書の項目は何か。
氏名、生年月日、HER-SYS ID、傷病名、診断年月日、担当保健所が記載されます。
なお、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。このため、「療養終了日」の記載は省略しています。
・宿泊・自宅療養証明書の対象者は誰か。
対象者は、担当保健所がさいたま市保健所で、令和4年2月14日以降に新型コロナウィルス感染症と診断された方になります。それより以前に診断された方には、「患者等届出事項及び就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」を陽性者全員に送付いたします。なお、「患者等届出事項及び就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」の再発行をご希望の場合は、「048-840-2204」へお問い合わせください。
・宿泊・自宅療養証明書に記載される項目は何か。
氏名、性別、生年月日、判明日(診断日)、受付日(医療機関から保健所に届く「発生届」を保健所が受付した日(診断日と異なる場合あり。症状が出た日(発症日)や検査日ではありません)、宿泊・自宅療養最終日(新型コロナウィルス感染症としての症状が軽快した日)が記載されます。
・宿泊・自宅療養証明書に発症日の記載がないのはなぜか。
新型コロナウイルス感染症にかかる療養は、感染症の蔓延防止を図る観点から保健所の指示により行っています。保健所が患者に対し宿泊施設または自宅での療養を指示できるのは、新型コロナウイルス感染症の診断が確定して初めて可能となるため、療養期間の開始日は診断日になります。
・発行手数料はかかるか。
発行の手数料はかかりません。ただし、封筒に貼付する切手代はご負担していただきます。
・申請書をダウンロード、プリントアウト出来ない。
必要事項(申請者の氏名・日中連絡の取れる連絡先、感染者の氏名・生年月日・住所・診断日・療養先(自宅/ホテル))を白紙の用紙に記入していただいて申請でも差支えありません。
・証明書を1人につき2部以上申請することは可能か。
証明書は1人につき、1部のみの発行となります。複数手続きがある場合はコピーしてご対応ください。
・家族内で複数人感染者がいるが、1つの封筒で申請可能か。
複数人の証明書を1つの封筒で送付することは可能です。ただし、申請書は1人1枚でお願いいたします。また、返信用封筒に貼付けをする切手の金額に不足がないようご注意ください。
・陽性者が未成年の場合、本人確認書類が1点しか無いがどうすればよいか。
お子様の申請であれば、申請書を保護者の方にしていただき、保護者の方の運転免許証など顔写真付きの本人確認書類のコピー1点を送っていただければ問題ありません。
・簡易書留などで送付してもらえるか。
普通郵便以外の方法で送付を希望される方は、必要額の切手を貼付した返信用封筒をご用意いただき、ご申請ください。
なお、切手の金額が不足している場合は、普通郵便での送付となりますのでご了承ください。
・申請してから(紙版)療養証明書が届くまでどれくらい時間がかかるか。
申請をいただいてから2~3週間程度のお時間をいただいております。
・急ぎで(紙版)宿泊・自宅療養証明書が欲しい。
現在、発送までに2~3週間程度お時間をいただいております。
順次発送させていただいておりますので、個別の発行状況のお問合せには回答できかねます。お急ぎの方で、「My HER-SYS」をご利用いただける方につきましては、「My HER-SYS」による(電子版)療養証明書の利用をお願いいたします。
・入院した場合は、宿泊・自宅療養証明書は発行されるか。
1日でも自宅、宿泊施設で療養されていた場合は、申請していただければ、発行可能です。また、入院された方については、入院勧告書、入院勧告解除通知書(入院した日にち、退院した日にちが記載されています)を別途送付いたします。
・濃厚接触者には、宿泊・自宅療養証明書は発行されるか。
申し訳ございませんが、濃厚接触者の方には発行しておりません。
・みなし陽性者には、宿泊・自宅療養証明書は発行されるか。
医師の診断を受け、医療機関から保健所に届出のあった、みなし陽性者の方には、申請いただければ(紙版)療養証明書を発行いたします。
・保険会社の様式で発行することは出来るか。
申し訳ございませんが、個別の保険会社の様式での発行はできません。
・「My HER-SYS」を活用した(電子版)療養証明書、または、さいたま市保健所が発行する(紙版)療養証明書の提出をもって目的(保険金及び傷病手当金の請求等)が達成できるか。
申し訳ございませんが、提出先にご確認をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に感染した方の職場復帰について(埼玉県HP)
宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(令和4年3月3日一部改正)(厚生労働省HP)
保健福祉局/保健所/疾病予防対策課 感染症対策係
電話番号:048-840-2204 ファックス:048-840-2230
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