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更新日付:2023年11月30日 / ページ番号:C050495
● 令和5年度の接種費用は、令和4年度同様、一部の方を除き有料です。詳しくは下記「4.接種費用および支払い方法」をご覧ください。
● 市内実施医療機関と市外(県内)の埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関(以下、高齢者インフルエンザ予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関という)では実施期間が異なります。詳しくは下記「2.接種期間」をご覧ください。
● 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、同時接種が可能です。詳しくは 厚生労働省HP をご覧ください。
● 今冬は例年より流行が早まる可能性があります。ワクチンの接種を希望される方は、お早めに接種をお願いします。詳しくは以下のお知らせをご覧ください。
インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こり、咳やくしゃみによって、ウイルスが空気中に拡がり、それを吸い込むことで感染します。流行は通常、初冬から春先にみられますが、ときに春期、夏期にもみられます。典型的な症状は、突然の高熱・頭痛・関節痛・筋肉痛などで、のどの痛み、咳、鼻水などもみられ、普通のかぜより全身症状が強いのが特徴です。予防の基本は、流行前に予防接種を受けることです。また、空気中に拡がったウイルスによって感染するので、感染予防のため、人混みは避けましょう。外出時のマスクや帰宅時のうがい、手洗いは、普通のかぜ予防と併せておすすめします。
接種を受ける医療機関の区分(下記6~9参照)により、接種期間、接種前の手続き、助成を受ける方法が異なりますので、接種を希望する方は、下記をよくお読みください。
さいたま市に住民登録があり、次の(1)か(2)のいずれかに該当する、接種を希望する方
(1) 接種日時点で65歳以上の方
(2) 接種日時点で60歳以上65歳未満で、厚生労働省令で定める、心臓、腎臓若しくは呼吸器等の機能に極度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有する方
※確認できる身体障害者手帳または診断書等を接種医療機関にご持参ください。
さいたま市定期予防接種実施医療機関
令和5年10月1日(日)から 令和6年1月31日(水)まで
市外(県内)の高齢者インフルエンザ予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関
令和5年10月20日(金)から 令和6年1月31日(水)まで
※接種期間内でも、ワクチンの在庫状況等により、希望の日程で接種できないこともあります。
※医療機関により、休診日が異なりますので、接種前に必ず医療機関に予約・確認をお願いします。
※インフルエンザの流行期に入る前(12月初旬頃まで)に接種を受けることをお勧めします。
1回(市の助成は、接種期間内に1度限りです)
個人負担金 1,600円(税込)を医療機関の窓口にお支払いください。
※次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は、事前に証明書類を医療機関の窓口に提示することで個人負担金が免除されます。ただし、接種後の個人負担金の返金はできません。
※なお、市外(県内)高齢者インフルエンザ予防接種相互乗入れ接種協力医療機関では(3)ア・イは証明書類として使用できませんので、ご注意ください。
(1) 生活保護世帯の方…生活保護受給証
(2) 中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方…本人確認証
(3) 市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方…次のアイウのいずれか
ア「介護保険料決定通知書」または「介護保険料納入通知書」(65歳以上の方に、毎年7月に担当部署から送付されます)
※市民税課税区分欄が“世帯 非課税”となっているものに限ります。
イ「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」
※「後期高齢者医療限度額適用認定証」では個人負担金は免除できません。
ウ 本市発行の「無料券」
※上記ア・イの証明証をお持ちでない方のみ。
各区役所の保健センターで交付します。接種前に必ず申請が必要です。(接種後に無料券の発行はできません。)
申請方法等、詳しくは「10.無料券交付申請」をご覧ください。
(1) 予防接種予診票:さいたま市定期予防接種実施医療機関で事前にお受け取りください。なお、さいたま市と契約している市外(県内)の医療機関(下記8参照)で接種希望の方は、必ず窓口に来られた方の本人確認書類をご持参の上、事前に各区役所の保健センターでお受け取りください。
(2) 健康保険証:国民健康保険証、後期高齢者医療保険証など
(3) 本人確認書類:運転免許証や介護保険証、個人番号カードなど、本人確認ができるもの
※国民健康保険証、後期高齢者医療保険証を持参の方は不要
(4) 個人負担金:1,600円(税込)
※生活保護世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方は、上段「4.接種費用および支払い方法」をご確認ください。
接種を受ける医療機関の区分によって、接種期間、接種前の手続き、助成を受ける方法が異なります。
接種を希望する医療機関が、どの区分になるか、以下の7、8、9をご確認のうえ、接種の前に必要な準備を行ってください。
また、事前に医療機関へ接種の予約を行ってください。
以下の7、8、9以外での接種は、予防接種法に基づく定期予防接種とはなりませんので、全額自己負担で受ける任意接種となります。
(1) さいたま市定期予防接種実施医療機関
最下段の関連ダウンロードファイルの 実施医療機関一覧 をご覧ください。
(2) 接種期間
令和5年10月1日(日)から令和6年1月31日(水)まで
(3) 医療機関により、休診日が異なりますので、接種前に必ず医療機関に予約・確認をお願いします。接種を受ける前に、医療機関の窓口で前述の「5.接種の際に持参する物」 をご提出又はご提示ください。
(1) 対象者
インフルエンザ定期予防接種対象者のうち、次の(ア)または(イ)に該当する方
(ア) かかりつけ医がさいたま市外(県内)の協力医療機関の医師である方
(イ) 慢性疾患等があり、主治医がさいたま市外(県内)の協力医療機関の医師である方
(2) 市外(県内)の高齢者インフルエンザ予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関
対象者の方は、接種を希望する医療機関が「市外(県内)の高齢者インフルエンザ予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関」であるかご確認ください。高齢者インフルエンザ予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関の確認は、
・埼玉県医師会のホームページ((https://www.saitama.med.or.jp/people_5.html)【ホーム>県民の皆様へ>予防接種相互乗り入れ(一般向け)】
の、高齢者インフルエンザ予防接種相互乗り入れ(一般向け)の、接種協力医療機関名簿でご確認いただけます。 (令和5年9月末頃掲載予定)
(3) 接種期間
令和5年10月20日(金)から令和6年1月31日(水)まで
(4) 接種前の手続き
各区役所の保健センターで予診票を受け取ってください。その際、必ず窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、保険証など)をお持ちください。医療機関により、休診日が異なりますので、接種前に必ず医療機関に予約・確認をお願いします。
(5) 接種を受ける前に、医療機関の窓口で前述の「5.接種の際に持参する物」をご提出又はご提示ください。
老人保健施設等に入所している方など、やむを得ない理由から、上記の「7.さいたま市定期予防接種実施医療機関」及び「8.市外(県内)の相互乗り入れ協力医療機関」で接種を受けることができず、その他の医療機関により生活の根拠を有する施設等において接種を受ける方で、次の(1)(2)のいずれにも該当し、かつ、(3)(4)のいずれかに該当する方は、接種前に手続きを行うことにより、さいたま市B類定期予防接種料交付金の対象となります。
(1)「1.接種対象者」に該当する方
(2) 接種前に保健センターに「予防接種依頼書交付申請書」を申請し、「予防接種依頼書」の交付を受けた方
(3) 医学的理由により、市内実施医療機関・高齢者インフルエンザ予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関で接種を受けることができない方
(4) 老人保健施設等に入所しており、市内実施医療機関・高齢者インフルエンザ予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関で接種を受けることができない方
※交付金を受けるためには、接種前に必ず手続きが必要です。詳細は「令和5年度 さいたま市高齢者定期予防接種料交付金交付のお知らせ」をご覧ください。
※交付金は、市が定める上限額の範囲で交付します。
個人市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方で、無料券の交付を希望する方は、下記のとおり手続きを行ってください。
無料券は各区役所の保健センター又は電子申請サービスにて申請いただけます。
接種前に交付を受けていただくことが必要です(接種後に無料券の発行はできません)。
申請者は、本人、同居親族、財産管理に関する代理権を有する後見人(保佐人・補助人含む)に限ります。
別居の親族など、上記以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。委任状は、委任する方が署名(自署)する場合、ご押印不要です。記名する場合はご押印ください。委任状の参考様式を最下段の関連ダウンロードファイルに掲載しています。
申請時には、申請者の本人確認書類(運転免許証、保険証等)をお持ちください。
本人または同一世帯の方が、令和5年1月1日時点でさいたま市に住民登録がない場合は、事前に各区役所の保健センターへご相談ください。
郵送での申請を希望する場合は、お住まいの区の保健センターにお問合せください。
無料券は、郵送または電子申請サービスによる申請の場合、受付後に申請内容を確認の上、申請者住所へ郵送にて交付いたします。そのため、交付には日数を要します。接種前に余裕をもって申請を行ってください。
「定期予防接種無料券交付申請書」は、最下段の関連ダウンロードファイルからダウンロードできます。
(1) インフルエンザワクチンの副反応等については、最下段の関連ダウンロードファイル「令和5年度インフルエンザ定期予防接種のお知らせ(PDF形式 2,476キロバイト)」をご覧ください。
(2) インフルエンザ定期予防接種は、接種を受ける法律上の義務はありません。ご本人の意思に基づいて接種を受けるものであることから、ご本人が希望される場合にのみ予防接種法に基づく接種を行うことができます。認知症等により意思が確認しにくい場合は、家族やかかりつけ医によって、特に慎重にご本人の接種意思を確認してください。接種希望の意思確認ができない方に対する接種は、予防接種法に基づかない任意接種となり、接種費用は全額自己負担です。
(3) 接種を受けるご本人に麻痺などがあって、予診票に被接種者の署名ができない場合、家族又は後見人(保佐人・補助人含む)等、本人の接種意思が確認できる者による代筆が可能です。また、家族、後見人が代筆できない場合、「被接種者、家族または後見人が委任者」となって、他の方に「代筆の委任」を行うことは可能です。
接種される方がお住まいの区の区役所保健センターにお問合せください。
保健衛生局/保健所/疾病対策課 疾病対策係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230
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