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更新日付:2023年6月1日 / ページ番号:C059103

小児慢性特定疾病指定医および指定医療機関

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小児慢性特定疾病医療費助成制度では、医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は、都道府県・指定都市・中核市の指定を受けた指定医に限られます。 また、小児慢性特定疾病児童等が助成を受けることができるのは、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション、以下「指定医療機関」と言います。)が行う医療に限られます。

お知らせ

【小児慢性特定疾病指定医に係る各種申請のオンライン化について
令和5年6月1日から、小児慢性特定疾病指定医の各種申請がさいたま市電子申請・届出サービスから申請できます。
詳しくは以下ファイルをご確認ください。
案内ポスター(指定医申請のオンライン化について)

【指定小児慢性特定疾病医療機関に係る各種申請のオンライン化について
令和5年4月1日から、指定小児慢性特定疾病医療機関の各種申請がさいたま市電子申請・届出サービスから申請できます。
詳しくは以下ファイルをご確認ください。
案内ポスター(指定医療機関申請のオンライン化について)

【小児慢性特定疾病指定医の指定申請先の一元化について】
令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
詳しくは以下ファイルをご確認ください。
案内ポスター(指定医の皆さまへ)

指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録について
医療意見書のオンライン登録について、厚生労働省から情報提供がありました。
詳しくはこちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

指定医指定申請について

平成26年5月に「児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、平成27年1月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が実施されています。また、市長の指定を受けた医師(指定医)に限り、小児慢性特定疾病医療意見書の作成を行うことができます。
さいたま市内の指定医は下記のリストで確認することができます。
さいたま市指定医一覧(令和5年5月1日現在)

指定医の役割
1.小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること
※医療意見書には印欄が設けられていますが、押印は不要です。
2.患者データ(医療意見書の内容)を厚生労働省所管の登録管理システムに登録すること
3.小児慢性特定疾病の治療方法、小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力すること

指定医の責務
・小児慢性特定疾病指定医(専門医の資格を有する指定医を除く。)は5年ごとに研修を受ける必要があります。
・指定内容に変更が生じた場合は、変更事項及び変更が生じた年月日を、指定を受けた都道府県知事(政令市・中核市においては市長)に届け出る必要があります。

指定医の要件以下の1、2の要件を満たし、3または4のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
1.診断又は治療に5年以上(臨床研修期間含む)従事した経験を有すること
2.診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
3.学会が認定する専門医の資格を有する者(厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格)
4.小児慢性特定疾病の診断及び治療に従事した経験があり、都道府県、指定都市及び中核市が行う研修を修了していること

申請手続き主として勤務する医療機関がさいたま市にある方で、小児慢性特定疾病指定医の指定を申請する方は下記の書類をさいたま市に提出してください。
【様式第22号】小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼履歴書
・医師免許書の写し
・「専門医資格を証明する書類の写し」または「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証」
※小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証については次項をご確認ください。

指定医研修について

さいたま市では、小児慢性特定疾病指定医研修を「小児慢性特定疾病指定医研修サイト(新しいウィンドウで開きます)」にて実施します。さいたま市に指定医申請をされる医師で、専門医の資格をお持ちでない方については、本研修を受講してください。
当サイトにて、所定の講義を受けていただきますと、申請手続きの提出書類となります「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証」を取得することができます。当該研修サイト内プロファイル画面の申請先自治体を「さいたま市」と選択し、「さいたま市長」と印字された研修修了証をダウンロードしてください。

指定医の申請内容変更等

【様式第25号】小児慢性特定疾病指定医変更届
【様式第26号】小児慢性特定疾病指定医更新申請書
【様式第27号】小児慢性特定疾病指定医辞退届

指定医療機関について

小児慢性特定疾病医療費助成制度では、市長の指定を受けた医療機関等(指定小児慢性特定疾病医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
さいたま市内の指定医療機関は下記のリストで確認することができます。
さいたま市指定医療機関一覧(病院・診療所)(令和5年5月1日現在)
さいたま市指定医療機関一覧(薬局)(令和5年5月1日現在)
さいたま市指定医療機関一覧(訪問看護ステーション)(令和5年5月1日現在)

さいたま市以外の埼玉県内の指定医療機関は下記のコンテンツに掲載されています。
埼玉県ホームページ「新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度について(新しいウィンドウで開きます)」
川越市ホームページ「小児慢性特定疾病医療費助成制度(新しいウィンドウで開きます)」
越谷市ホームページ「小児慢性特定疾病医療費給付制度(新しいウィンドウで開きます)」
川口市ホームページ「小児慢性特定疾病医療費給付制度(新しいウィンドウで開きます)」

指定医療機関の責務指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定をご確認ください。
指定医療機関申請様式
【様式第30号】指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書
【様式第33号】指定小児慢性特定疾病医療機関変更届
【様式第35号】指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書
【様式第36号】指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届

指定小児慢性特定疾病医療機関に係る各種申請は、インターネットによる申請・届出が可能です。
電子申請はこちらから
さいたま市電子申請・届出サービス
※開設者が法人であるときは、下記の(別紙)役員名簿のアップロードが必要となる場合があります。
【別紙】指定医療機関役員名簿

提出先

指定医・指定医療機関の申請はさいたま市保健所疾病対策課までご提出ください。

郵送先
〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所疾病対策課
小児慢性特定疾病担当

小児慢性特定疾病指定医・指定小児慢性特定疾病医療機関に係る各種申請は、インターネットによる申請・届出が可能です。
電子申請はこちらから
さいたま市電子申請・届出サービス

※指定小児慢性特定疾病医療機関に係る各種申請のみ
開設者が法人であるときは、下記の(別紙)役員名簿のアップロードが必要となる場合があります。
【別紙】指定医療機関役員名簿

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/疾病対策課 特定医療給付係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2230

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