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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C000091

未熟児養育医療

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未熟児養育医療給付制度とは

 体重が2,000グラム以下、又は身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定養育医療機関において医療(入院)を受ける場合に給付が受けられる制度です。 

対象者

 対象となる方は、次の1.2.のいずれかの症状に当てはまり、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要があるさいたま市内在住の乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)です。※出生時から継続している入院治療に限ります。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下であること。
  2. 生活力が特に薄弱であって、下記のいずれかの症状を示すこと。
    (1)一般状態
       ・運動不安、けいれんがある。
       ・運動が異常に少ない。
    (2)体温
       ・体温が摂氏34度以下である。
    (3)呼吸器・循環器
       ・強度のチアノーゼが持続している。
       ・チアノーゼ発作を繰り返す。
       ・呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある。
       ・呼吸数が毎分30以下である。
       ・出血傾向が強い。
    (4)消化器
       ・生後24時間以上排便がない。
       ・生後48時間以上嘔吐が持続している。
       ・血性吐物がある。
       ・血性便がある。
    (5)黄疸
       ・生後数時間以内に発生している。
       ・異常に強い黄疸がある。

指定養育医療機関

 未熟児養育医療を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。県内の指定養育医療機関一覧は、下記の埼玉県のホームページをご確認ください。また、県外の指定養育医療機関は各自治体のホームページよりご確認ください。

  埼玉県内の指定養育医療機関一覧

給付の期間

 原則、医師記載の養育医療意見書の診療予定期間のとおりとなりますが、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
※退院後の通院や再入院は対象外となります。

給付の内容

 指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、養育医療券を病院の窓口に提示することで、保険診療の医療費及び食事療養費(ミルク代)が助成されます。そのため病院の窓口では、保険診療外の医療費、差額ベッド代及びおむつ代等の実費部分の支払いとなります。

必要書類

平成28年1月1日より、養育医療の申請時(申請書及び世帯調書)に、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。

  1. 養育医療給付申請書(様式第1号)
  2. 養育医療意見書(様式第2号)*主治医に記載いただくものです。
  3. 世帯調書(様式第3号)
  4. お子さんの健康保険証の写し
    ・健康保険証ができていない場合は、被保険者と記号番号が同一と確認できれば、被保険者の健康保険証でも可。
  5. お子さんと生計を同一にする方の個人番号確認書類(A)と来所者の身元確認書類(B)
    マイナンバーカード以外は、(A)と(B)のどちらも必要です。
     (A) 個人番号確認書類…マイナンバーカード、番号通知カード(記載された住所・氏名等が現在の住所・氏名等と一致するものに限る)、住民票(番号付き)のいずれか1つ。個人番号通知書は不可。
     (B) 来所者の身元確認書類(官公署が発行した現在の氏名+住所、又は現在の氏名+生年月日が記載されているもの)
       ア 顔写真付きのもの…いずれか1つ
                         【例】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等
       イ 顔写真が付いていないもの…いずれか2つ以上
                         【例】健康保険証、市県民税決定通知書や課税証明書、母子健康手帳 等
     ※申請者以外の方が来所される場合は、委任状が必要となります。
  6. 生計を同一にする扶養義務者全員分の市町村民税額等の証明(収入・所得、各種控除額、扶養人数、市・県民税額が記載されたもの)
    【提出が必要な方は、以下のいずれかに該当する場合】
      
    1.課税の基準となる年の1月1日にさいたま市に住民登録がない方で、申請日においてもさいたま市に住民登録がなく、
       かつ個人番号の記載がない場合
      2.さいたま市担当職員が母子保健法第21条の4第1項(費用の徴収)に基づく事務を処理するために限って、
       地方税関係情報を取得することに同意いただけない方
        ※世帯調書(表)に、同意する・しないをチェックする箇所があります。
        ※収入の申告がされていないことが判明した場合、別途申告をお願いすることがあります。
        下記の「市町村民税額等の証明について」をご確認いただき、該当する書類をご用意ください。
  7. 遅延理由書
    ・やむを得ない理由により、申請が出生日から15日以降となった場合はご提出ください。

市町村民税額等の証明について

提出が必要な方は、以下のいずれかの書類をご用意ください。
  ・市民税・県民税税額決定納税通知書(事業をされている方・公的年金を受けている方)
  ・給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(会社等に勤務し、給与支払を受けている方)

  ・市区町村が発行する課税証明書(有料)

診療開始日により課税の基準となる年、取得する年分が異なりますので注意してください。
  ※診療開始日とは…養育医療意見書に記載された診療予定期間の始期のこと。
診療開始日が1月から6月の場合、申請の前々年分の所得を証明する書類をご用意ください。
診療開始日が7月から12月の場合、申請の前年の所得を証明する書類をご用意ください。

生計を同一にする扶養義務者(父・母・祖父母等)全員分の所得証明が必要です。ただし、下記例の場合もありますので、ご不明な点がございましたら、事前に保健所又は区役所保健センターへご相談ください。
  例1:乳児本人、18歳未満の兄弟姉妹で未就業の方については、所得証明は不要です。
  例2:祖父母と同居していても、乳児が属する世帯と生計が分離されている場合は、祖父母の所得証明は不要となります。
  例3:世帯外扶養義務者がいらっしゃる場合は、その方の所得証明も必要となります。
   ※世帯外扶養義務者とは、世帯以外で乳児本人を扶養している方のこと。

その他

・なるべく早くご申請ください。(原則、出生日を含む14日以内)
・未熟児養育医療が承認されると、申請日から約2週間後に「養育医療券」を保健所から郵送します。受け取りましたら医療機関の会計窓口に提示してください。
・市内の住所変更や健康保険等が変更となった場合は、別途「養育医療受給者居住地等変更届」が必要となります。
  ※市外への住所変更は、転入先の自治体で手続きが必要となります。
・医療機関が変更となった場合は、別途変更申請が必要となります。変更後の医療機関に「指定養育医療機関変更申請書」を記入してもらってください。
・当初の診療予定終了日が1歳の誕生日の前々日でなく、診療予定期間後も引き続き入院治療が必要な場合は、その期間内に別途
 継続申請が必要となります。医療機関に「養育医療給付継続申請書」を記入してもらってください。
・養育医療券を紛失・き損した場合は、「養育医療券再交付申請書」を記入し申請してください。
・退院や市外への住所変更等、さいたま市から養育医療の給付を受ける必要がなくなったことにより、養育医療券の返還を希望される方は、「養育医療券返還届出書」を記入し、養育医療券を添付して保健所又は区役所保健センターへ届け出ください。
・外国人の方の未熟養育医療について
 さいたま市に住民登録がない方でも未熟児養育医療を受けられる場合があります。住民登録がない方で未熟児養育医療の利用をご希望の方は、必ず事前に以下の連絡先にご連絡ください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/疾病対策課 特定医療給付係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2230

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