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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C000091
体重が2,000グラム以下、又は身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定養育医療機関において医療(入院)を受ける場合に給付が受けられる制度です。
対象となる方は、次の1.2.のいずれかの症状に当てはまり、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要があるさいたま市内在住の乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)です。※出生時から継続している入院治療に限ります。
未熟児養育医療を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。県内の指定養育医療機関一覧は、下記の埼玉県のホームページをご確認ください。また、県外の指定養育医療機関は各自治体のホームページよりご確認ください。
埼玉県内の指定養育医療機関一覧
原則、医師記載の養育医療意見書の診療予定期間のとおりとなりますが、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
※退院後の通院や再入院は対象外となります。
指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、養育医療券を病院の窓口に提示することで、保険診療の医療費及び食事療養費(ミルク代)が助成されます。そのため病院の窓口では、保険診療外の医療費、差額ベッド代及びおむつ代等の実費部分の支払いとなります。
平成28年1月1日より、養育医療の申請時(申請書及び世帯調書)に、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
提出が必要な方は、以下のいずれかの書類をご用意ください。
・市民税・県民税税額決定納税通知書(事業をされている方・公的年金を受けている方)
・給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(会社等に勤務し、給与支払を受けている方)
・市区町村が発行する課税証明書(有料)
診療開始日により課税の基準となる年、取得する年分が異なりますので注意してください。
※診療開始日とは…養育医療意見書に記載された診療予定期間の始期のこと。
診療開始日が1月から6月の場合、申請の前々年分の所得を証明する書類をご用意ください。
診療開始日が7月から12月の場合、申請の前年の所得を証明する書類をご用意ください。
生計を同一にする扶養義務者(父・母・祖父母等)全員分の所得証明が必要です。ただし、下記例の場合もありますので、ご不明な点がございましたら、事前に保健所又は区役所保健センターへご相談ください。
例1:乳児本人、18歳未満の兄弟姉妹で未就業の方については、所得証明は不要です。
例2:祖父母と同居していても、乳児が属する世帯と生計が分離されている場合は、祖父母の所得証明は不要となります。
例3:世帯外扶養義務者がいらっしゃる場合は、その方の所得証明も必要となります。
※世帯外扶養義務者とは、世帯以外で乳児本人を扶養している方のこと。
・なるべく早くご申請ください。(原則、出生日を含む14日以内)
・未熟児養育医療が承認されると、申請日から約2週間後に「養育医療券」を保健所から郵送します。受け取りましたら医療機関の会計窓口に提示してください。
・市内の住所変更や健康保険等が変更となった場合は、別途「養育医療受給者居住地等変更届」が必要となります。
※市外への住所変更は、転入先の自治体で手続きが必要となります。
・医療機関が変更となった場合は、別途変更申請が必要となります。変更後の医療機関に「指定養育医療機関変更申請書」を記入してもらってください。
・当初の診療予定終了日が1歳の誕生日の前々日でなく、診療予定期間後も引き続き入院治療が必要な場合は、その期間内に別途
継続申請が必要となります。医療機関に「養育医療給付継続申請書」を記入してもらってください。
・養育医療券を紛失・き損した場合は、「養育医療券再交付申請書」を記入し申請してください。
・退院や市外への住所変更等、さいたま市から養育医療の給付を受ける必要がなくなったことにより、養育医療券の返還を希望される方は、「養育医療券返還届出書」を記入し、養育医療券を添付して保健所又は区役所保健センターへ届け出ください。
・外国人の方の未熟養育医療について
さいたま市に住民登録がない方でも未熟児養育医療を受けられる場合があります。住民登録がない方で未熟児養育医療の利用をご希望の方は、必ず事前に以下の連絡先にご連絡ください。
保健衛生局/保健所/疾病対策課 特定医療給付係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2230
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