妊娠高血圧症候群等にかかっている妊産婦の方で、次の要件に該当する場合、療養費の一部を支給します。
次の全ての要件に該当する方を対象とします。
- 市内に住所を有する妊産婦
- 妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血及び心疾患により、医療機関へ7日以上入院し、必要な医療を受けた方
( ㊟「支給対象基準」があります。妊娠高血圧症候群等療養証明書の裏面に、記載がありますので基準の対象になるか主治医とよくご相談ください。)
- 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)に属していない方
- 前年分(1月から6月末までに申請する場合は前々年分)の所得税額が80,000円以下の世帯に属する方
(16歳未満扶養がいる場合や、住宅取得控除がある場合等に、所得税額を再計算します。詳しくは、保健所へお問合せください。)
- 児童福祉法第22条に規定する助産施設への入所措置を受けていない方
- 当該妊娠において、本援助費が支給されていない方
申請に必要な書類
- 妊娠高血圧症候群等療養援助費支給申請書(様式第1号)
(申請者と口座名義人は同一者をご記入ください。)
- 妊娠高血圧症候群等療養証明書(様式第2号)
(医療機関の医師による証明、上記㊟をご確認ください。)
- 世帯調書(様式第3号)
- 世帯員の前年分の所得税のわかる書類
(補足1)どのような所得証明が必要ですか
所得金額・控除額・扶養人数・税額が記載された所得証明を提出してください。
所得の証明には源泉徴収票や確定申告書の控え、所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)(※)(有料)などが利用可能です。源泉徴収票や確定申告書の控えにおいて、所得税額が0円の際には、所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)を提出していただきます。※所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)はさいたま市での呼称です。市区町村によって呼称は異なりますので、ご注意ください。
(補足2)いつの課税証明が必要ですか
申請する時期により、所得を証明するべき年が変わります。
・1月から6月までに申請する場合;”申請の前々年”の所得を証明する書類
・7月から12月までに申請する場合;”申請の前年”の所得を証明する書類
- 医療機関の領収書等支払いに係る証明書
- 母子健康手帳
- 委任状(支給を受けるのが妊産婦ではない場合、委任状が必要です。)
- 来所者の身元確認書類(ア、イのどちらか)
ア 顔写真付きのもの…いずれか1点(例:運転免許証、パスポート、在留カード 等)
イ 顔写真が付いていないもの…いずれか2点以上(例:健康保険証、市県民税決定通知書や所得証明書、源泉徴収票 等)
申請書類の配付
申請に必要な書類(上記1、2、3)は、下のダウンロードファイルをご使用いただくか、さいたま市保健所 疾病予防対策課 特定医療給付係で受け取ることができます。
申請の受付窓口・期限
必要な書類1から8をまでをそろえて、退院後30日以内にご提出ください。
受付窓口は、さいたま市保健所 疾病対策課 特定医療給付係です。
(補足3)支給内容については、 次のダウンロードファイルの基準表をご参照ください。
(補足4)妊娠中のご申請の場合には、当該妊娠において支給は1回限りとなることをご了承の上、ご申請ください。
関連ダウンロードファイル