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ページ番号:J002940
食品衛生法によって定められた飲食店などの施設を営業される方は、営業許可の申請をして許可を得なければ営業をすることはできません。
自動車で調理を行い販売するには、営業許可を取得する必要があります。
除毒されていないふぐの加工調理や販売を行う施設は「埼玉県ふぐの取扱いに関する条例」に基づき、ふぐ処理施設の認定を受けてください。
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