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ページ番号:J003563

クリーニング所

クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部が改正されました。

クリーニング所(一般)を開設される方へのご案内です。

※一般=洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための施設(受取及び引渡しのみを行う施設は除く)

クリーニング所(取次所)を開設される方へのご案内です。

※取次所=洗たく物の受取、引渡しのみを行う施設。

クリーニング業法における研修・講習会の受講について

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