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ページ番号:J003563
クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部が改正されました。
クリーニング所(一般)を開設される方へのご案内です。
※一般=洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための施設(受取及び引渡しのみを行う施設は除く)
クリーニング所(取次所)を開設される方へのご案内です。
※取次所=洗たく物の受取、引渡しのみを行う施設。
医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについてお知らせするものです。
クリーニング業法における研修・講習会の受講について
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