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更新日付:2021年12月23日 / ページ番号:C006400
旅館業とは「宿泊料や室料を受けて人を宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)させる営業」と定義されています。また、アパート等の貸室業との違いは、施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業されている点です。
旅館業は以下の3つに分類されています。
・旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿泊営業及び下宿営業以外のもの
・簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下
宿営業以外のもの
・下宿営業
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
新たに旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所等)を営業するには、あらかじめ保健所に旅館業の許可申請をする必要があります。また、法令に基づく基準に適合しているか、構造設備等について検査を受けなければなりません。
施設設備が法令に基づく基準に適合しない場合は、不適箇所が改善されるまで保健所の許可が下りません。
計画段階で保健所に図面をお持ちいただき、問題となる箇所がないかご相談ください。
構造設備基準についてはこちらを確認ください。
また、旅館業営業許可申請をするにあたって、以下に関する相談や確認が必要になる場合があります。
各管轄部局の連絡先等については、旅館業の申請手続きについてをご確認ください。
旅館業営業許可申請書及び下記の添付書類をそろえて、保健所に提出してください。また、このときに施設検査の日時を調整しますが、意見照会が必要な場合は、1か月程度要する場合がありますので、検査希望日の3~4週間程度前に申請の手続きをしてください。
<添付書類>
ワード形式の様式はこちらのリンクをご確認ください。
旅館業の営業者から当該営業を譲り受けた場合は、事業譲渡であることを証する書類を提出することで、許可申請の添付書類の一部を省略することができます。ただし、手続き自体は新規申請であることに変わりはないため、手続きの流れや手数料については省略されません。
譲渡の事実が確認できる書類を譲渡者と譲受者間で作成していただき、ご提出ください。
→様式はこちらを参考にしてください。譲渡証明書(PDF) 譲渡証明書(ワード形式)
譲渡契約書等で、譲渡者から譲受者へ当該店舗が譲渡された旨の記載が確認できる場合は、その書類の写しの提出と原本の提示に替えていただくこともできます。
以下の書類に関して、変更のないものについては添付を省略することができます。
・施設の構造の概要
・フロント等代替設備調査票
・敷地内の建物配置図
・営業施設の平面図・立面図
・給排水の配管図及び系統図
・空気調和設備・機械換気設備等の平面図
・入浴設備の循環系統図
・フロントの構造を示す立面図等
詳細については、旅館業許可取得後の手続きについて(案内)をご確認ください。
ワード形式の様式はこちらのリンクをご確認ください。。
保健福祉局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232
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