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ページ番号:J003567
国等から発出された特定建築物に関係する通知をお知らせします。
特定建築物の届出についての案内ページです。
建築物登録業に関する手続きについてのご案内です。
建築物登録業に関する厚生労働省からの関連通知です。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正されました。
平成22年10月1日以前に特定建築物の届出をされている方は、維持管理権原者等の届出をしてください。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)では、相対湿度の管理基準値は40%から70%と定められています。
さいたま市内で登録されている登録営業所(令和5年4月1日現在)の一覧です。
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