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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C006949
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道又は一般の需要に応じて水を供給する水道事業
に該当しない水道であって次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
ただし、下記の条件1から3全てを満たす場合は適用除外となり、専用水道には該当しません。
専用水道に該当する場合には、以下の申請が必要になります。
また、上図の自家用水道に該当する場合は、別途申請が必要になりますので、こちらをご確認ください。
専用水道の布設工事をしようとする場合は、着工前に水道法で定める施設基準に適合しているかどうかの確認の申請が必要です。手続きの流れについては以下のとおりです。
申請様式等については、関連ダウンロードファイルをご確認ください。
保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232
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