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ページ番号:J003217

保健福祉総合計画・社会福祉審議会

『さいたま市社会福祉審議会』は、社会福祉法7条の規定により、社会福祉に関する事項を調査審議するため、都道府県、政令指定都市、中核市に置かれる合議制の機関で、長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政…

さいたま市では、地域福祉の推進に関する事項を調査・審議するため、「さいたま市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」を設置しています。

令和5年3月に、さいたま市第3期保健福祉総合計画(地域福祉計画)を策定しました。

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