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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C000043
火災や、風水害などの自然災害により、住家に一定規模以上の被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。また、被害を受けて死亡された遺族の方に、災害弔慰金を支給します。
ただし、災害により被害が一時的に多数生じたときや災害による被害がその者の故意による場合などは支給されない場合があります。
なお、支給にあたっては区役所福祉課に申請が必要となります。
また、この見舞金とは別に、日本赤十字社から毛布や日用品などの物資が支給される場合があります。
災害見舞金の金額は、次のとおりです。
福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961
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