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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C010723
社会福祉法人は、社会福祉施設の経営などの社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。したがって、社会福祉施設の設置又は経営について、所轄庁の認可を受けることが必要となります。
社会福祉法人の所轄庁は、当該法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事(ただし、主たる事務所及びその行う事業が市の区域を超えなければ市長、主たる事務所が指定都市の区域内にありその行う事業が都道府県の区域を超えなければ指定都市の長、2以上の地方厚生局の区域にわたり厚生労働省令で定めるものは厚生労働大臣)です。
さいたま市内に主たる事務所を有し、埼玉県内のみで事業を行う場合、さいたま市が所轄庁となります。
社会福祉法人制度改革に伴い、平成29年4月1日に改正社会福祉法が全面施行されました。
(1)経営組織のガバナンスの強化
・議決機関としての評議員会を必置化
・一定規模以上の社会福祉法人への会計監査人の導入 等
(2)事業運営の透明性の向上
・財務諸表、現況報告書、役員等報酬基準等の公表に係る規定の整備 等
(3)財務規律の強化
・役員等報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止
・「社会福祉充実残額(再投下財産額)」(純資産の額から事業の継続に必要な財産額(※)を控除した額)の明確化
※1.事業に活用する土地、建物等 2.建物の建替、修繕に要する資金 3.必要な運転資金 4.基本金及び国庫補助等特別積立金
・「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け 等
(4)地域における公益的な取組を実施する責務
・社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
(5)行政の関与の在り方
・所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携 等
▼詳しくは厚生労働省ホームページ(社会福祉法人制度改革について)をご覧ください。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
▼関連通知等は「関連ダウンロードファイル」をご覧ください。
福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961
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