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更新日付:2022年12月28日 / ページ番号:C072573
離職・廃業、又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失、又はそのおそれのある方に、求職活動等を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保を目指すものです。
1. 以下の(1)又は(2)に該当すること。
(1) 申請日において、離職・廃業から2年以内であること。
(2) 個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで収入を得る就業機会が減少し、就労状況が離職・廃業と同等程度にあること。
2. 以下の(1)又は(2)に該当すること。
(1) 離職・廃業の前に、世帯の主たる生計維持者であったこと。
(2) 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること。
3. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の収入基準額以下であること。
世帯人数 |
基準額 |
収入基準額 |
---|---|---|
1人 |
84,000円 |
(※家賃額は、単身世帯は45,000円、 2人世帯は54,000円、3~5人世帯は 59,000円、6人世帯は63,000円、7人 以上世帯は70,000円が上限) |
2人 |
130,000円 |
|
3人 |
172,000円 |
|
4人 |
214,000円 |
|
5人 |
255,000円 |
|
6人 |
297,000円 |
4. 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること。
世帯人数 |
金融資産 |
---|---|
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
5.ハローワーク(又はジョブスポット)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(注)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、1(2)の場合は、当面の間、ハローワーク(又はジョブスポット)への求職の申し込みは必須ではありません。
6.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)や自治体が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
※令和5年3月末日までの住居確保給付金の申請については、現在、特例措置として職業訓練受講給付金との併給が可能となっております。
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員でないこと。
家賃相当額
※世帯人数毎に支給上限額があります。(以下、アのとおり)
※共益費・管理費等を含まない、賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額です。
※月の世帯収入合計額が基準額を超える場合、収入に応じて支給額が決定されます。(以下、イのとおり)
ア.支給上限額
世帯人数 |
支給上限額 |
---|---|
1人 |
45,000円 |
2人 |
54,000円 |
3~5人 |
59,000円 |
6人 |
63,000円 |
7人以上 |
70,000円 |
イ.月の世帯収入合計額が基準額を超える場合の支給額
支給額 = 基準額 + 家賃額 - 月の世帯収入合計額
※支給額は、アの金額が上限です。
※基準額は、世帯人数に応じ、次の表のとおりです。
世帯人数 |
基準額 |
---|---|
1人 |
84,000円 |
2人 |
130,000円 |
3人 |
172,000円 |
4人 |
214,000円 |
5人 |
255,000円 |
6人 |
297,000円 |
3か月が限度
※ただし、一定の要件を満たせば、申請により3か月間の延長及び再延長が可能です。
【住居を喪失している者】
新しい住居への入居に際して初期費用として支払いを要した家賃の、翌月の家賃相当分から支給対象です。
【住居を喪失するおそれのある者(現に住居がある者)】
原則、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給対象です。
支給額を、大家や不動産媒介業者等へ直接支払います。
※ただし、家賃の支払いが、クレジットカードを使用する方法に限定している等の場合は、直接給付にすることもできます。
お住まいの区役所福祉課に設置されている自立相談支援機関(福祉まるごと相談窓口)にて受付しております。
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、窓口の三密を避けるため、先ずは「事前電話相談」をお願いします。申請に当たっては、窓口の混雑を避けるため、「事前電話相談」にて日時を調整の上、窓口にお越しいただくようご協力お願いいたします。また、状況に応じて郵送による申請をご案内いたします。
※多数のお問い合わせをいただいており、お電話が繋がりにくい状況です。ご迷惑をおかけしますが、繋がらない場合は時間をおいておかけ直しください。
※予約された方を優先的に受け付けるため、予約なく窓口にお越しの場合、お待ちいただく可能性がありますのでご了承ください。
区 |
所在地 |
電話番号・FAX番号 |
|
---|---|---|---|
1. |
西区 |
〒331-8587 西区西大宮3丁目4番地2 |
TEL:048-620-2656 FAX:048-620-2762 |
2. |
北区 |
〒331-8586 北区宮原町1丁目852番地1 |
TEL:048-669-6056 FAX:048-669-6167 |
3. |
大宮区 |
〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 |
TEL:048-646-3065 FAX:048-646-3165 |
4. |
見沼区 |
〒337-8586 見沼区堀崎町12番地36 |
TEL:048-681-6058 FAX:048-681-6162 |
5. |
中央区 |
〒338-8686 中央区下落合5丁目7番10号 |
TEL:048-840-6052 FAX:048-840-6165 |
6. |
桜区 |
〒338-8586 桜区道場4丁目3番1号 |
TEL:048-856-6261 FAX:048-856-6272 |
7. |
浦和区 |
〒330-9586 浦和区常盤6丁目4番4号 |
TEL:048-829-6196 FAX:048-829-6238 |
8. |
南区 |
〒336-8586 南区別所7丁目20番1号 |
TEL:048-844-7161 FAX:048-844-7277 |
9. |
緑区 |
〒336-8587 緑区大字中尾975番地1 |
TEL:048-712-1162 FAX:048-712-1270 |
10. |
岩槻区 |
〒339-8585 岩槻区本町3丁目2番5号 |
TEL:048-790-0191 FAX:048-790-0265 |
9時~17時(土日・祝日を除く)
※初回のご相談は、16時30分までにお電話いただきますようお願いいたします。
「住居確保給付金 必要書類チェックシート」をご確認のうえ、必要書類をご用意ください。
「事前電話相談」にて郵送申請を案内させていただいた場合、上の表をご参照のうえ、お住まいの区の自立相談支援機関へ必要書類をご郵送ください。個人情報を含むため、書類紛失防止の観点から可能な限り特定記録郵便やレターパック等の記録の残る郵送手段をご利用ください。
※審査の結果、支給を認められない場合があります。
※コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を踏まえ、求職活動要件が一部緩和されております。
つきましては、求職活動要件緩和に伴う読み替えについて(PDF形式 156キロバイト)のとおりに読み替えをお願いいたします。
【住居確保給付金 必要書類チェックシート】
【申請書等様式】
【申請書等記載例】
(1) 離職・廃業から2年以内の者《「1.支給要件」の1-(1)》
イ 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
ロ 月2回以上、ハローワーク(又はジョブスポット)で職業相談等を受ける。
ハ 原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受ける。
(注1)新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、当面の間、イは月1回以上に緩和されました。
(注2)コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を踏まえ、当面の間、ロ及びハは月1回以上に緩和されました。
(2) 個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで収入を得る就業機会が減少し、就労状況が離職・廃業と同等程度の者《「1.支給要件」の1-(2)》
イ 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
(注)新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、当面の間、月1回以上に緩和されました。
住居確保給付金申請時に住居を喪失している、又は喪失することが決まっている場合の、賃貸住宅の契約を行う際に必要な初期費用(敷金・礼金等)は支給対象外です。初期費用を用意することが困難な方は、社会福祉協議会の「総合支援資金」の借入れ申込みを行うことができます。また、住居確保給付金の支給開始までの生活費にお困りの方は、「臨時特例つなぎ資金」の借入れ申込みを行うことができます。
※ただし、社会福祉協議会の審査があります。
現在、特例措置として、住居確保給付金の再支給が可能となっております。
再支給につきましては、以下の点についてご注意をお願いします。
令和3年2月1日~令和5年3月31日
平成27年4月1日以降に、住居確保給付金を受給したことがあり、1.支給要件を満たしている方。
3か月間(延長はできないためご注意ください)※住居確保給付金受給後に常用就職し、会社都合により解雇となった方は延長可能です。
詳細は各区の福祉まるごと相談窓口にご相談ください。
保健福祉局/福祉部/生活福祉課 自立支援係
電話番号:048-829-1846 ファックス:048-829-1961
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