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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C002545
40歳以上の方が、介護保険の加入対象者(被保険者)になります。
被保険者は、年齢により次の2つに区分されます。
常に介護を必要とする状態(要介護状態)、または、日常生活に支援が必要ですが、生活機能が維持・改善可能な状態(要支援状態)と認められた場合にサービスが利用できます。
65歳以上の方には、被保険者証が交付されます。
新しく65歳になる方は、誕生日のある月(1日が誕生日の方はその前月)に交付されます。
さいたま市に転入した65歳以上の方にも交付されます。
加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、要介護状態や要支援状態と認められた場合にサービスが利用できます。
要支援・要介護の認定を受けた方に交付されます。
初老期における認知症(注釈)、脳血管疾患、パーキンソン病、関節リウマチなど、以下の項目に該当する疾病です。
成人に起こる認知能力の障害で記憶力・判断力等が低下し、日常生活に支障が出る状態を、「認知症」と言います。
早期発見・早期治療により、症状の進行をおさえたり、改善できる場合があります。かかりつけの医師に相談しましょう。
認知症の方は強い不安感を抱いています。周りの対応によっては、焦りや喪失感、怒りを感じやすくなります。家族や周りの方の理解と支えが必要です。
介護保険のサービスを利用しながら認知症の方の人格を尊重し、適切な介護、支援を行うことが大切です。
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
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