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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C002550
要介護1から要介護5と認定された方は、介護サービスを利用することができます。
利用にあたっては、居宅介護支援事業者に連絡し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、本人の希望や状態に応じたケアプランの作成を依頼します。
ケアプランの作成やサービスの利用は、本人と事業者との契約にもとづいて行われます。
契約内容や自己負担額などについて、事業者から十分な説明を受けるようにしましょう。
ケアプランに基づいて、なるべく要介護状態が悪化しないよう、介護サービスの利用が始まります。
(補足)ケアプランの作成にかかる費用は全額保険給付となるため、利用者負担はありません。
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事、必要に応じた通院の付き添いなどの身体介護や、調理、洗濯などの生活援助を行います。以下の例のように、日常生活の範囲を超えるような行為は、保険給付の対象にはなりません。
看護師や保健師などが居宅を訪問し、医師の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
介護士と看護師が、浴槽を積んだ入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介護を行います。
居宅での生活行為を向上させるため、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーション(機能回復訓練)を行います。
医師、歯科医師、薬剤師や管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理指導を行います。
通所介護施設に日帰りで通い、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を行います。
介護老人保健施設や医療機関などに日帰りで通い、食事・入浴などの日常生活の支援や生活行為向上のための機能訓練(リハビリテーション)などを行います。
介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活の支援や機能訓練を行います。
介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療や日常生活の介護、機能訓練を行います。
日常生活の自立を助けるため、福祉用具を貸与します。貸与の対象となる福祉用具は以下の12種類です。
1から6及び11と12の品目は、原則として要介護1の方は借りることが出来ません。
入浴や排泄などに使用する福祉用具を、特定福祉用具販売の指定を受けた事業者から購入した場合、購入費の一部を支給します。
支給にあたっての限度額は10万円(年度)で、購入に要した費用のうち、9割相当額が支給されます。
対象となる福祉用具は以下の6種類です。
(注意)購入の際は、必ず事前にケアマネジャーなどの専門家に相談してください。
また、販売店が「特定福祉用具販売」の指定を受けているか確認しましょう。
住宅改修費の支給 生活する環境を整えるために必要と認められる小規模な住宅改修を行った場合に、住宅改修に要した費用の一部を支給します。
限度額は20万円(原則として1つの住居につき)で、住宅改修に要した費用のうち、9割相当額が支給されます。
対象になる改修工事は、以下の6種類です。
つねに介護が必要で、居宅での生活が困難な方が対象の施設です。介護や日常生活上の支援を行われます。
病状が安定期にある要介護者が対象の施設で、在宅復帰をめざし、医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリテーションが行われます。
長期間にわたり療養が必要な、要介護者が対象の介護体制の整った医療施設(病院)です。
長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)を一体的に行います。
(補足)施設でのサービスを利用した時は、原則としてサービス費用の1割と居住費(個室を利用する場合は別に室料)や食費、日常生活費を利用者が負担します。市民税世帯非課税者などは、居住費・食費が軽減される場合があります。
有料老人ホームなどに入居している方に日常生活上の支援などを行います。サービスは、施設が提供する場合と、外部の事業者を利用する場合があります。
共同生活する住宅で、認知症の方に、日常生活上の世話や機能訓練を行います。
認知症の方を対象に専門的なケアを提供する日帰りの通所介護です。
介護職員と看護職員が一体または密接に連携し、定期訪問、訪問看護サービスを提供するほか、利用者からの通報に対応し、必要に応じて随時訪問するサービスです。
通所を中心に、訪問や泊まりのサービスを組み合わせて行う多機能な介護サービスです。
利用者の状況に応じて、小規模な住宅型の施設への通い、自宅を訪問する訪問(介護と看護)、施設に泊まるサービスを柔軟に提供します。
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
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