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更新日付:2023年4月6日 / ページ番号:C002553

保険料の決め方と納め方

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65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では、介護保険料の決め方及び納め方が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

決め方

3年間(令和3~5年度)までで、市民の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割ることにより、1人当たりの年間保険料率(基準額)を算出します。
この基準額をもとに、所得段階別の介護保険料が決められます。
また、保険料は、3年ごとに見直されます。

さいたま市の介護保険料の所得段階と保険料額(令和3~5年度)

所得段階

対象となる方

調整率
(保険料率)

保険料額
(年額)

第1段階 生活保護を受給している方または、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 基準額×0.30
(21,723円)
21,700円
世帯全員が市民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下の方
第2段階 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.35
(25,343円)
25,300円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が120万円を超える方 基準額×0.60
(43,445円)
43,400円
第4段階 本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.85
(61,547円)
61,500円
第5段階 本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円を超える方 基準額
(72,408円)
72,400円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.10
(79,649円)
79,600円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 基準額×1.30
(94,131円)
94,100円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満の方 基準額×1.50
(108,612円)
108,600円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が350万円以上500万円未満の方 基準額×1.70
(123,094円)
123,000円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 基準額×2.00
(144,816円)
144,800円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.30
(166,539円)
166,500円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.65
(191,882円)
191,800円

合計所得金額(地方税法第292条第1項第13 号に規定する合計所得金額(※1)をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※2)の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。)
※1 平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額。見直しの詳細は、「平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについて」(令和2年12月25日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)を参照。

※2 具体的には、以下の(1)~(8)となる。
(1)収用交換等のために土地等を譲渡した場合の 5,000 万円(最大)
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の 2,000 万円(最大)
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の 1,500 万円(最大)
(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の 800 万円(最大)
(5)居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円(最大)
(6)特定の土地(平成 21 年及び平成 22 年に取得した土地等であって所有期間が5 年を超えるもの)を譲渡した場合の 1,000 万円(最大)
(7)令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大)
(8)上記の(1)~(7)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000万円(最大)

市県民税非課税とは

均等割・所得割の両方が課税されない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1月1日現在)
  • 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 同一生計配偶者又は扶養親族のいない方:前年の合計所得金額が45万円以下の方
  • 同一生計配偶者又は扶養親族のいる方:前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円以下の方
    (注)合計所得金額とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)する前の所得金額をいいます。
    (注)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(専従者でない方)で、合計所得金額48万円以下の方を
    いいます(以下同様です。)。
    収入金額が下表の金額以上の場合に均等割が課税されます。
    区分 給与収入のみの方 公的年金収入のみの方(65歳未満) 公的年金収入のみの方(65歳以上)
    扶養なし 1,000,001円 1,050,001円 1,550,001円
    扶養1人 1,560,001円 1,713,335円 2,110,001円
    扶養2人 2,060,000円 2,180,002円 2,460,001円
    扶養3人 2,560,000円 2,646,668円 2,810,001円
    障害者・寡婦
    ・ひとり親
    2,044,000円 2,166,668円 2,450,001円

(注)扶養には16歳未満の扶養親族も含まれます。

今年度の途中で65歳になられた方・さいたま市に転入された方について

(1) 65歳の誕生日の前日が属する月の分からさいたま市に介護保険料を納めます。
例 昭和32年8月1日生まれの方は7月分から
昭和32年8月2日生まれの方は8月分から
(2) さいたま市に転入された方
転入した月からさいたま市に介護保険料を納めます。
年度途中から介護保険料を納める必要がある方の計算について(Excel形式19キロバイト)

納め方

特別徴収
第1号被保険者で老齢(退職)・障害・遺族年金額が年額18万円以上の方は、年金からの天引きになります。
※介護保険法の規定により、介護保険料は特別徴収により納付いただきます。以下の方については普通徴収となります。
・老齢(退職)・障害・遺族年金額が年額18万円未満の方
・年金を担保に借入をしている
・老齢基礎年金のみ年金の受給を繰り下げている場合(老齢厚生年金は受給)
・保険料が減額になった方
・年度途中で65歳になった方
・さいたま市転入された方

普通徴収
今年度の途中から65歳になられた方及びさいたま市に転入された方等については、金融機関又は市の窓口で納めていただきます。
令和5年度より、介護保険料もスマートフォン決済、コンビニエンスストア、インターネットバンキング又は金融機関ATMを利用して納付ができるようになりました。
詳しくは、こちらのページを御覧ください。

口座振替
・普通徴収納入通知書に同封の口座振替依頼書
・市内の金融機関の窓口に設置されている口座振替依頼書
・ホームページ上での口座振替(Web口座振替サービス)

介護保険料納付確認書の発送について

令和5年1月1日から令和5年12月31日までに納付した介護保険料の全額が、所得税及び市県民税の社会保険料控除の対象となります。普通徴収(納付書・口座振替)で納付した方へ、税の申告に利用できる「介護保険料納付確認書」を令和6年1月下旬に発送予定です。
特別徴収(年金天引き)で納付した方については、納付確認書の発送はしていません。年金保険者から送付される「源泉徴収票」で介護保険料をご確認ください。年金保険者から源泉徴収票が発行されない場合や令和5年分の介護保険料納付確認書が予め必要な場合は、各区役所高齢介護課へ申請してください。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

決め方

加入している医療保険の算定方法によって決まります。
また、40歳以上65歳未満の方を扶養にされている場合、被扶養様の介護保険料分(加算)についても医療保険によって取扱いが異なります。

納め方

加入している健康保険組合や市町村国民健康保険などに、介護保険料分として併せて納めていただきます。

お問合せ先

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区高齢介護課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

048-620-2668

048-620-2762

西区お問い合わせフォーム

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

048-669-6068

048-669-6167

北区お問い合わせフォーム

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

048-646-3068

048-646-3165

大宮区お問い合わせフォーム

見沼区

〒337-8586
見沼区堀崎町12番地36

048-681-6068

048-681-6160

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中央区

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中央区下落合五丁目7番10号

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桜区

〒338-8586
桜区道場四丁目3番1号

048-856-6178

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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