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更新日付:2023年10月2日 / ページ番号:C018236
介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費は、利用者本人が事業者へ全額(10割)を支払い、その後、区役所に申請をして、保険給付分の支給を受ける方法(償還払い)を原則としています。
本市では、この「償還払い」のほかに、平成24年10月から、「受領委任払い」での申請の受付を行っています。
利用者の一時的な負担を軽減し、介護保険の住宅改修や福祉用具の購入サービスを利用しやすくするため、利用者本人が事業者へ自己負担割合分(原則1割。ただし、平成27年8月から一定以上所得者は2割)を支払い、残りの保険給付分を市から事業者へ支払う制度です。
なお、受領委任払いを希望する場合は、「代理受領取扱事業者一覧」の中から、事業者を選択していただく必要があります。(償還払いによる場合は、特に事業者の指定はございません。)
(「代理受領取扱事業者一覧」は、このページの一番下をご覧ください。)
本市の受領委任払い制度では、代理受領取扱事業者は登録制としており、次の条件を満たしている事業者が登録されています。
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
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