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更新日付:2022年7月19日 / ページ番号:C071959
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等が一定程度(前年の30%以上)下がった第1号被保険者に対して、介護保険料の減免制度がございます。
1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を 負った第1号被保険者
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が
見込まれ、以下のⅰ及びⅱに該当する第1号被保険者
【要 件】
ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額
の10分の3以上であること
ⅱ その属する主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13 号に規定する合計所得金額(※1)をいい、租税特
別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※2)の適用がある場合には、
当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得
以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※1 平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額。見直しの詳細は、「平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについて」(令和2年12月25日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)を参照。
※2 具体的には、以下の(1)~(8)となる。
(1)収用交換等のために土地等を譲渡した場合の 5,000 万円(最大)
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の 2,000 万円(最大)
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の 1,500 万円(最大)
(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の 800 万円(最大)
(5)居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円(最大)
(6)特定の土地(平成 21 年及び平成 22 年に取得した土地等であって所有期間が5 年を超えるもの)を譲渡した場合の 1,000 万円(最大)
(7)令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大)
(8)上記の(1)~(7)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000万円(最大)
【減免額の計算式】
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額 (A×B/C) |
× | 減額又は免除の割合 d |
= | 保険料減免額 |
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが 見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
対象 | 割合 |
---|---|
前年の合計所得金額が210万以下の場合 | 全部 |
前年の合計所得金額が210万を超える場合 | 8/10 |
対象年度 | 徴収方法 | 納期限及び支払日 |
令和4年度 |
普通徴収 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。 |
特別徴収 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に年金給付の支払日が設定されているもの。 |
介護保険料の減免の対象者と同じ条件となります。
今後資力の回復が見込まれる方に対して、申請の受付をしております。
■提出する書類(提出書類に不備・不足があると審査にお時間をいただく場合があります)
(1)介護保険料徴収猶予・減免申請書 【記入例】
(2)減免事由がわかるもの
1.新型コロナウイルス感染症による死亡の場合
[例]新型コロナウイルス感染症による死亡ということがわかる死亡診断書
2.新型コロナウイルス感染症による重篤な傷病を負った場合
[例] 診断書、入院証明書、入院費の請求書、領収書等
3.事業収入等の減少が見込まれる場合
□ 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書
□ 事業収入等の減少が見込まれる事由を証する書類
ア 失業
離職証明書、退職証明書、雇用保険受給者証等
イ 事業の廃止
廃業届(税務署、保健所等)、廃業証明署(保健所)、法人登記簿
ウ 事業の休止
休業届(税務署)、会計簿、源泉徴収簿等
□ 事業収入等の減少額を証する書類
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書 【記入例】
申告の裏付けとなる証明書及び帳簿等 ※減少額の見込みがわかるもの
[例]事業収入の減少 →確定申告書の控え、倒産、廃業を証明できる書類、帳簿等
[例]給与収入の減少の場合 →給与明細書等
□ 令和3年の事業収入等を確認するための書類
[例]確定申告の控え、源泉徴収票等
(3)被保険者の本人確認資料(運転免許証、旅券等)
■代理人からの申請について
本人又は同居の親族以外からの申請ついては、委任状が必要となります。
※成年後見人からの申請の場合、登記事項証明書等が必要となります。
※代理人の本人確認書類も必要となります。
■提出の方法
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送による提出にご協力ください。
郵送による申請
お住いの区の申請書式一式を選択していただくと、ダウンロード(「介護保険料徴収猶予・減免申請書」
「新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書」「封筒」)ができます。
封筒に切手を貼っていただき、ご郵送ください。
窓口での申請
お住いの区の高齢介護課で受け付けてます。
介護保険料徴収猶予・減免申請書(ワード形式 32キロバイト)
【記入例】介護保険料徴収猶予・減免申請書(ワード形式 24キロバイト)
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(ワード形式 137キロバイト)
【記載例】新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(ワード形式 42キロバイト)
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、申請は原則郵送で受け付けております。ご協力をお願いいたします。
お住いの区の高齢介護課まで郵送してください。
保健福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981
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