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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001839

知的な障害があり、その状態が一定の基準に該当すると認められる場合に、市長から交付されます。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。

手帳の交付を受けるには

手帳の交付を受けるには、申請書に次の書類等を添えて、お住まいの各区役所支援課へ申請してください。

  • 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
  • 母子手帳など、本人の生育歴に関係するもの

対象となる障害

さいたま市児童相談所(18歳未満の方)またはさいたま市障害者更生相談センター(18歳以上の方)において、心身の発達、日常の生活、行動、知的能力、社会性など心理的、社会的、医学的に診断し、知的障害と判定されるもの。

手帳の区分と程度
手帳の区分 障害の程度
マルA 最重度
A 重度
B 中度
C 軽度

手帳を取得すると受けられるサービス

手帳に記載されている障害の程度に応じて、公共料金の減免、手当の給付などの他に、ホームヘルプサービスなどといった福祉サービスを受けることができます。

お問い合わせ

お問い合わせ先一覧
各区役所 電話番号 ファックス
西区 支援課 048-620-2662 048-620-2766
北区 支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区 支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区 支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区 支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜区 支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区 支援課 048-829-6143 048-829-6239
南区 支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑区 支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区 支援課 048-790-0163 048-790-0266

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981

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