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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C019678
障害のある方の権利を守りましょう
この法律は、障害のある方の権利や尊厳を虐待から守るためのものです。
さいたま市では、法律に先駆けて制定した「誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」(通称:ノーマライゼーション条例)に基づき、障害のある方に対する差別や虐待の防止、安定した生活や社会参加を支援するためのさまざまな取り組みを進めています。
皆さんも、障害のある方の権利の擁護に努めましょう。
障害者虐待防止法が施行されました(新しいウィンドウで開きます)
障害者虐待の例として、次のようなものがあります。また、これらが重なって行われる場合もあります。
障害者虐待では、虐待をしている人にその自覚がなかったり、虐待をされている方がSOSを出せなかったりすることがよくあります。
また、障害者虐待は、家庭内だけではなく、福祉施設や職場などで起こることもあります。
障害者虐待の早期発見には、障害のある方の小さなサインを周囲の方が見逃さないことが大切です。
日頃から意識を持ち、民生委員、自治会などをはじめ、地域住民の皆さんが、障害のある方をとりまく身近な環境の中で、注意深く見守っていきましょう。
障害者虐待をなくすためには、地域ぐるみの早期対応や支援が重要です。
虐待かなと思ったら、一人で抱え込んだり、放置したりせず、各区支援課や障害者生活支援センターに、すぐに通報・相談をしてください。
さいたま市では、職員による立ち入り調査や、障害者生活支援センターによる助言・指導など、虐待に対応できる体制を整備しています。
あなたの通報・相談が障害のある方の生命や暮らしを守るだけでなく、虐待をしている人が抱える問題の解決にもつながります。
保健福祉局/福祉部/障害政策課 ノーマライゼーション推進係
電話番号:048-829-1306 ファックス:048-829-1981
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