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更新日付:2016年4月15日 / ページ番号:C047678
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
平成25年6月26日に公布され、一部を除き平成28年4月1日に施行されました。
○内閣府:障害を理由とする差別の解消の推進(新しいウィンドウで開きます)
○さいたま市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
障害者差別解消法では、地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとされており、さいたま市では障害者生活支援センターや各区支援課が相談窓口となっています。
保健福祉局/福祉部/障害政策課 ノーマライゼーション推進係
電話番号:048-829-1306 ファックス:048-829-1981
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